令和7年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問38
税法A 最重要
固定資産税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
(1) 市町村長は、固定資産の評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続(固定資産評価基準)を定め、これを告示しなければならない。
(2) 道府県知事は、市町村における固定資産の価格の決定が固定資産評価基準によって行なわれていないと認める場合においては、当該市町村の長に対し、固定資産課税台帳に登録された価格を修正して登録するように勧告するものとする。
(3) 市町村長は、固定資産の評価に関する知識及び経験を有するもののうちから、当該市町村の議会の同意を得て、固定資産評価員を選定し、固定資産評価員は、固定資産の価格等を毎年3月 31 日までに決定しなければならない。
(4) 居住用超高層建築物(いわゆるタワーマンション)に対して課する固定資産税は、当該居住用超高層建築物に係る固定資産税額を、各専有部分の価格の当該居住用超高層建築物の全ての専有部分の価格の合計額に対する割合により按分した額を、各専有部分の所有者に対して課する。
(5) 固定資産税の納税義務を負う市町村内に住所等を有しない納税義務者は、当該市町村の条例で定める地域内に住所等を有する者又は当該地域外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものから必ず納税管理人を定めなければならない。
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正解:(2)
解説
【正解 (2)】固定資産税の賦課徴収の仕組み(役割分担)の問題です。
(1) ×:固定資産評価基準を定めて告示するのは総務大臣です。市町村長ではありません(
地方税法第388条)。
(2) ○:道府県知事は、市町村における固定資産の価格の決定が固定資産評価基準によって行われていないと認める場合、市町村長に対し、登録された価格を修正して登録するよう勧告するものとされています(地方税法)。
(3) ×:固定資産の価格等を毎年3月31日までに決定するのは市町村長です。固定資産評価員は評価を行い、評価調書を市町村長に提出する機関です(地方税法)。
(4) ×:居住用超高層建築物の固定資産税は、専有部分の床面積(階層別専有床面積補正率等により補正したもの)の割合により按分します。専有部分の「価格」の割合ではありません(地方税法)。
(5) ×:納税管理人を定める必要がない旨の認定を受けられる場合等があり、「必ず」定めなければならないわけではありません(地方税法)。
【学習ポイント】評価基準=総務大臣、価格の決定=市町村長、勧告=道府県知事という役割分担が軸。タワーマンションの按分基準は価格ではなく「補正後の専有床面積」です。
この問題の正解・解説は出題当時(令和7年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。
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