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令和7年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問39

税法A 最重要

相続税及び贈与税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(1) 相続時精算課税に係る特定贈与者に相続が開始した場合の相続税の課税価格には、その相続時精算課税の適用を受けた財産の相続開始時における価額から相続時精算課税制度に係る基礎控除を控除した残額が算入される。
(2) 贈与税の配偶者控除の適用を受けるためには、贈与者である配偶者との婚姻期間が 20 年以上であることを要する。
(3) 相続人が実子1人及び養子3人(うち1人は、民法に規定する特別養子縁組による養子である。)である場合には、相続税の遺産に係る基礎控除額は、5,400 万円となる。
(4) 父から財産の贈与を受けた者が、当該贈与についてその年から相続時精算課税を選択する場合、相続時精算課税に係る特別控除額は、3,000 万円となる。
(5) 相続税において、納付すべき相続税額にかかわらず、当該相続税額を金銭で一時に納付することが困難である場合には、納税者の選択により、延納が可能である。

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正解:(2)

解説

【正解 (2)】相続税・贈与税の基本問題です。 (1) ×:相続時精算課税適用財産は、原則として「贈与の時における価額」(基礎控除を控除した残額)を相続税の課税価格に加算します。相続開始時における価額ではありません(相続税法)。※災害により被害を受けた土地建物等に係る再計算の特例など、法改正に注意。 (2) ○:贈与税の配偶者控除の適用には、贈与者である配偶者との婚姻期間が20年以上であることが必要です(相続税法第21条の6)。 (3) ×:特別養子は実子とみなされるため実子は2人となり、実子がいる場合に法定相続人の数に算入できる普通養子は1人までです。法定相続人の数は3人となり、基礎控除額は3,000万円+600万円×3人=4,800万円です(相続税法第15条)。 (4) ×:相続時精算課税に係る特別控除額は2,500万円です(相続税法第21条の12)。 (5) ×:延納には、納付すべき税額が10万円を超えること、金銭で一時に納付することが困難な事由があること、担保の提供等の要件を満たしたうえで税務署長の許可を受けることが必要です。納税者の選択のみで可能となるものではありません(相続税法)。 【学習ポイント】養子の算入制限(実子あり=1人まで、実子なし=2人まで、特別養子は実子扱い)を使った基礎控除の計算は定番。「贈与時の価額で加算」「特別控除は2,500万円」も確実に押さえましょう。

この問題の正解・解説は出題当時(令和7年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:19-1 相続税・贈与税の基本と財産評価(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

相続

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出典:令和7年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。