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令和7年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問7

都市計画法A 最重要

都市計画法に関する次のイからホまでの記述のうち、誤っているものの組合せはどれか。

イ 風致地区は、都市の風致を維持するため定める地区であり、地区内における建築物の建築、宅地の造成、木竹の伐採その他の行為については、地方公共団体の条例で、都市の風致を維持するため必要な規制をすることができる。

ロ 高層住居誘導地区は、住居と住居以外の用途とを適正に配分し、利便性の高い高層住宅の建設を誘導するため、建築物の高さの最低限度を定める地区である。

ハ 特定用途制限地域は、用途地域が定められている土地の区域内において、その良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域である。

ニ 田園住居地域は、農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域であり、農業の利便を増進するために必要な店舗等を建築することができることとされている。

ホ 特定街区は、市街地の整備改善を図るため街区の整備又は造成が行われる地区について、その街区内における建築物の容積率並びに建築物の高さの最高限度及び壁面の位置の制限を定める街区である。

(1) イとロ
(2) イとニ
(3) ロとハ
(4) ハとホ
(5) ニとホ

正解と解説を見る

正解:(3)

解説

【正解 (3)】誤りはロとハ。地域地区の定義の問題です。 イ ○:風致地区の記述のとおりです。地方公共団体の条例で必要な規制ができます(都市計画法第58条)。 ロ ×:高層住居誘導地区において定めるのは、建築物の容積率の最高限度、建蔽率の最高限度及び建築物の敷地面積の最低限度であり、「高さの最低限度」を定める地区ではありません(都市計画法第9条)。 ハ ×:特定用途制限地域は「用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く)」内において定める地域です。「用途地域が定められている土地の区域内」が誤りです(都市計画法第9条)。 ニ ○:田園住居地域の定義のとおりです(都市計画法第9条)。 ホ ○:特定街区の定義のとおりです(都市計画法第9条)。 【学習ポイント】地域地区は「どこに定めるか(用途地域の内か外か)」と「何を定めるか(最高限度か最低限度か)」の入替えがひっかけの王道です。特定用途制限地域=用途地域の「外」は確実に。

この問題の正解・解説は出題当時(令和7年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:5-1 都市計画法の全体像と都市計画区域(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

風致地区

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出典:令和7年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。