令和7年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問8
都市計画法A 最重要
都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
(1) 市街化区域及び区域区分が定められていない都市計画区域において、特に必要があるときは、都市施設として道路、公園及び下水道を定めることができるとされている。
(2) 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域及び田園住居地域については、都市施設として義務教育施設を定めるものとされている。
(3) 都市計画において定められた施設である都市計画施設の区域内において建築物の建築をしようとする者は、原則として都道府県知事等の許可を受けなければならないが、国や都道府県、市町村が都市施設に関する都市計画に適合して行う行為については許可を要しない。
(4) 道路、都市高速鉄道、河川などの都市施設については、適正かつ合理的な土地利用を図るため必要があるときは、当該都市施設の区域の地下又は空間について、当該都市施設を整備する立体的な範囲を都市計画に定めることができる。
(5) 一の市町村の区域を超える広域の見地から決定すべき都市施設又は根幹的都市施設に関する都市計画については、都道府県が定めるものとされており、例えば産業廃棄物処理施設が挙げられる。
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正解:(1)
解説
【正解 (1)】都市施設に関する問題です。
(1) ×:市街化区域及び区域区分が定められていない都市計画区域については、「少なくとも道路、公園及び下水道を定めるものとする」とされており必置です。「特に必要があるときは定めることができる」は誤りです(
都市計画法第13条)。
(2) ○:住居系の用途地域(第一種低層住居専用地域〜田園住居地域)には、義務教育施設を定めるものとされています(
都市計画法第13条)。
(3) ○:都市計画施設の区域内の建築は原則として都道府県知事等の許可制ですが、国・都道府県・市町村が都市施設に関する都市計画に適合して行う行為等は許可を要しません(
都市計画法第53条)。
(4) ○:都市施設を整備する立体的な範囲を都市計画に定めることができます(
都市計画法第11条)。
(5) ○:広域的・根幹的な都市施設に関する都市計画は都道府県が定めるものとされ、産業廃棄物処理施設はその例です(都市計画法)。
【学習ポイント】「少なくとも道路・公園・下水道」(市街化区域等)と「住居系用途地域には義務教育施設」は必置規定。義務規定を「できる」規定に書き換えるのが典型的な誤り肢です。
この問題の正解・解説は出題当時(令和7年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。
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