令和7年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問6
都市計画法A 最重要
都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
(1) 都市計画事業については、土地収用法の規定による事業の認定をもって都市計画法の規定による都市計画事業の認可又は承認に代えるものとされている。
(2) 国の機関、都道府県及び市町村以外の者は、事業の施行に関して行政機関の免許、許可、認可等の処分を必要とする場合においてこれらの処分を受けているときは、国土交通大臣の承認を受けて、都市計画事業を施行することができる。
(3) 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に関する都市計画については市町村が、区域区分に関する都市計画については都道府県が定めることとされている。
(4) 都道府県又は市町村は、都市計画の決定又は変更の提案が行われたときは、遅滞なく、計画提案を踏まえた都市計画の案を作成しなければならない。
(5) 国、都道府県又は市町村は、都市計画事業によって著しく利益を受ける者があるときは、その利益を受ける限度において、当該事業に要する費用の一部を当該利益を受ける者に負担させることができる。
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正解:(5)
解説
【正解 (5)】都市計画の決定主体・事業・費用負担に関する問題です。
(1) ×:逆です。都市計画事業の認可・承認をもって土地収用法の事業の認定に代えるものとされています(
都市計画法第70条)。
(2) ×:国の機関・都道府県・市町村以外の者は、「都道府県知事の認可」を受けて都市計画事業を施行することができます。国土交通大臣の承認ではありません(
都市計画法第59条)。
(3) ×:都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に関する都市計画も、区域区分に関する都市計画も、いずれも都道府県が定めます(
都市計画法第15条)。
(4) ×:計画提案を受けた都道府県・市町村は、都市計画の決定・変更の必要があるかどうかを判断し、必要と認めるときに案を作成するものであり、提案があれば必ず案を作成しなければならないわけではありません(都市計画法)。
(5) ○:受益者負担金の規定のとおりです(
都市計画法第75条)。
【学習ポイント】「誰が定めるか・誰が認可するか」の主体のすり替えが定番です。整開保の方針・区域区分=都道府県、民間等の事業施行=知事の認可、と主体を軸に整理しましょう。
この問題の正解・解説は出題当時(令和7年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。
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