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令和8年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問23

住宅品質確保法C 標準

住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下この問において「法」という。)に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

イ 新築住宅の建設工事の完了前に当該新築住宅の売買契約を締結した売主が、設計住宅性能評価書を売買契約書に添付した場合においては、いかなる場合も当該設計住宅性能評価書に表示された性能を有する新築住宅を引き渡すことを契約したものとみなす。

ロ 登録住宅性能評価機関は、申請により、設計された住宅又は建設された住宅について、日本住宅性能表示基準に従って表示すべき性能に関し、評価方法基準に従って当該住宅の評価を行い、住宅性能評価書を交付することができる。

ハ 指定住宅紛争処理機関は、設計住宅性能評価書が交付された住宅の建設工事の請負契約又は売買契約に関する紛争の当事者の双方又は一方からの申請により、当該紛争処理のあっせん、調停及び仲裁の業務を行うものとする。

ニ 新築住宅の売買契約においては、売主は、買主に住宅を引き渡した時から 10年間、瑕疵担保責任を負うことになるが、その範囲は、基礎、壁等の住宅の構造耐力上主要な部分に限られる。

ホ 住宅新築請負契約又は新築住宅の売買契約においては、請負人が法第 94条第1項に規定する瑕疵その他の住宅の瑕疵について同項に規定する担保の責任を負うべき期間又は売主が法第 95条第1項に規定する瑕疵その他の住宅の瑕疵について同項に規定する担保の責任を負うべき期間は、注文者又は買主に引き渡した時から20年以内とすることができる。

(1) イとハ
(2) イとニ
(3) ロとニ
(4) ロとホ
(5) ハとホ

正解と解説を見る

正解:(4)

解説

【正解 (4)】正しいものはロとホです。住宅性能表示制度と瑕疵担保責任の特例がポイントです。 イ ×:住宅性能評価書等を契約書面に添付した場合に表示された性能を有する住宅の引渡しを契約したものとみなす規定には、「売主が反対の意思を表示しているとき」という例外があり、「いかなる場合も」ではありません(住宅の品質確保の促進等に関する法律)。 ロ ○:登録住宅性能評価機関は、申請により、日本住宅性能表示基準に従って表示すべき性能に関し、評価方法基準に従って住宅の評価を行い、住宅性能評価書を交付することができます(住宅の品質確保の促進等に関する法律)。 ハ ×:指定住宅紛争処理機関の紛争処理の対象は「建設住宅性能評価書」が交付された住宅(評価住宅)に係る紛争であり、設計住宅性能評価書の交付のみでは対象となりません(住宅の品質確保の促進等に関する法律)。 ニ ×:新築住宅の売主が10年間負う瑕疵担保責任の対象は、構造耐力上主要な部分「及び雨水の浸入を防止する部分」であり、構造耐力上主要な部分に限られません(住宅の品質確保の促進等に関する法律第94条・第95条)。 ホ ○:瑕疵担保責任を負うべき期間は、特約により、引き渡した時から20年以内とすることができます(住宅の品質確保の促進等に関する法律第97条)。 【学習ポイント】「10年の義務(構造耐力上主要な部分+雨水の浸入を防止する部分)・特約で20年まで伸長可」がこの法律の中核です。紛争処理の対象が「建設」住宅性能評価書の交付住宅である点は細かいものの繰り返し出題されています。

この問題の正解・解説は出題当時(令和8年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:20-4 文化財保護法・耐震改修促進法・バリアフリー法・住宅品質確保法(鑑トレの会員ページ)

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出典:令和8年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。