令和8年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問24
盛土規制法B 重要
宅地造成及び特定盛土等規制法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、以下の記述のうち、「都道府県知事」は指定都市又は中核市の長を含むものとする。
(1) 「特定盛土等」とは、宅地又は農地等において行う盛土その他の土地の形質の変更で、当該宅地又は農地等に隣接し、又は近接する宅地において災害を発生させるおそれが大きいものとして政令で定めるものをいう。
(2) 都道府県知事は、基礎調査のために他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度において、他人の占有する土地に、自ら立ち入り、又はその命じた者若しくは委任した者に立ち入らせることができる。
(3) 宅地造成又は特定盛土等に関する工事について法第 12 条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る工事を完了したときは、主務省令で定める期間内に、主務省令で定めるところにより、その工事が法第 13 条第1項の規定に適合しているかどうかについて、都道府県知事の検査を申請しなければならない。
(4) 法第 12 条第1項の許可(政令で定める規模の宅地造成等に関する工事に係るものに限る。)を受けた者は、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める期間ごとに、当該許可に係る宅地造成等に関する工事の実施の状況その他主務省令で定める事項を都道府県知事に報告しなければならない。
(5) 宅地造成等工事規制区域内の土地(公共施設用地を除く。)において、擁壁等に関する工事その他の工事で政令で定めるものを行う者(法第 12 条第1項若しくは法第 16 条第1項の許可を受け、又は同条第2項の規定による届出をした者を除く。)は、その工事に着手した日から 14 日以内に、主務省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
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正解:(5)
解説
【正解 (5)】盛土規制法の手続規定の問題で、届出の時期がポイントです。
(1) ○:特定盛土等の定義のとおりです(
宅地造成及び特定盛土等規制法第2条)。
(2) ○:基礎調査のための他人の占有する土地への立入りに関する記述のとおりです(宅地造成及び特定盛土等規制法)。
(3) ○:許可に係る工事を完了したときは、工事が技術的基準等に適合しているかどうかについて都道府県知事の検査(完了検査)を申請しなければなりません(宅地造成及び特定盛土等規制法)。
(4) ○:一定規模の宅地造成等に関する工事の許可を受けた者には、定期の報告義務が課されています(宅地造成及び特定盛土等規制法)。
(5) ×:宅地造成等工事規制区域内での擁壁等に関する工事その他の政令で定める工事の届出は、工事に「着手する日の14日前まで」に行わなければなりません。「着手した日から14日以内」(事後届出)ではありません(
宅地造成及び特定盛土等規制法第21条)。
【学習ポイント】盛土規制法の届出は「着手前14日」の事前届出が基本型です。「着手後○日以内」への言い換えは旧宅地造成等規制法時代から続く定番のひっかけです。
この問題の正解・解説は出題当時(令和8年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。
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