令和8年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問27
バリアフリー法C 標準
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、本問においては、条例による制限の附加及び緩和については考慮しないものとする。
(1) 建築主等は、床面積の合計が 2,500 平方メートルのホテルを新築するときには、移動等円滑化の措置が取られた駐車施設の付近には、当該駐車施設があることを表示する標識を設けなければならない。
(2) 建築主等は、床面積の合計が 3,000 平方メートルのマーケットを新築するときには、当該建築物又はその敷地内の移動等円滑化の措置がとられた昇降機の配置について、その昇降機が容易に視認できる場合を除き、その配置を表示した案内板その他の設備を設けなければならない。
(3) 床面積の合計が 3,000 平方メートルの建築物(特別特定建築物を除く。)の用途を変更して劇場の用途としたとき、その所有者、管理者若しくは占有者は、当該建築物を建築物移動等円滑化基準に適合させなければならない。
(4) 建築主等は、300 席の客席を有する床面積の合計が 1,500 平方メートルの劇場を新築するときには、二以上の車椅子使用者用部分(車椅子の転回に支障がないことその他の車椅子使用者が円滑に利用することができるものとして国土交通大臣が定める基準に適合する場所をいう。)を設けなければならない。
(5) 建築主等は、床面積の合計が 1,000 平方メートルの映画館について、2,000 平方メートルの増築をしようとするときは、当該映画館を建築物移動等円滑化基準に適合させる必要がある。
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正解:(4)
解説
【正解 (4)】建築物移動等円滑化基準への適合義務(2,000平方メートル以上の特別特定建築物)がポイントです。
(1) ○:2,000平方メートル以上のホテル(特別特定建築物)の新築では、移動等円滑化の措置がとられた駐車施設の標識の設置等が義務付けられます(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)。
(2) ○:2,000平方メートル以上のマーケットの新築では、昇降機が容易に視認できる場合を除き、その配置を表示した案内板等の設置が義務付けられます(同法)。
(3) ○:用途変更により2,000平方メートル以上の特別特定建築物(劇場)とした場合も、建築物移動等円滑化基準への適合義務の対象となります(同法)。
(4) ×:床面積の合計が1,500平方メートルの劇場は、基準適合義務の対象となる規模(2,000平方メートル以上)に満たないため、車椅子使用者用部分の設置は義務ではありません(努力義務にとどまります)(同法)。
(5) ○:2,000平方メートル以上の増築をしようとする場合は、基準適合義務の対象となります(同法)。
【学習ポイント】「特別特定建築物×2,000平方メートル以上×新築・増改築・用途変更」が義務の発生要件です。個別基準の内容を検討する前に、まず規模要件を満たすかをチェックすると(4)のようなひっかけを見抜けます。
この問題の正解・解説は出題当時(令和8年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。
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