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令和8年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問28

土地収用法B 重要

土地収用法(以下この問において「法」という。)に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

イ 土地所有者又は土地に関して権利を有する関係人(先取特権を有する者、質権者、抵当権者、差押債権者又は仮差押債権者である関係人を除く。)は、事業の認定の告示があった後は、収用委員会による権利取得裁決の前であっても、起業者に対して補償金の支払いを請求することができる。

ロ 収用委員会の裁決のうち損失の補償に関する訴えは、収用委員会を被告としなければならない。

ハ 国土交通大臣又は都道府県知事は、事業の認定の申請に係る事業が法第 20条各号に定める要件のいずれかに該当するときは、事業の認定をすることができる。

ニ 事業の認定の告示があった後、事業の認定が失効したことによって土地所有者又は関係人が損失を受けた場合であっても、起業者はこれを補償することを要しない。

ホ 起業者は、事業の認定を受けようとするときは、あらかじめ、説明会の開催その他の措置を講じて、事業の目的及び内容について、当該事業の認定について利害関係を有する者に説明しなければならない。

(1) イとロ
(2) イとホ
(3) ロとニ
(4) ハとニ
(5) ハとホ

正解と解説を見る

正解:(2)

解説

【正解 (2)】正しいものはイとホです。収用手続の流れ(事前説明→事業認定→裁決→補償)を問う問題です。 イ ○:事業の認定の告示後は、権利取得裁決の前であっても、土地所有者・関係人(先取特権者・質権者・抵当権者・差押債権者等を除く)は起業者に対して補償金の支払いを請求することができます(土地収用法第46条の2)。 ロ ×:収用委員会の裁決のうち損失の補償に関する訴えは、起業者と土地所有者・関係人との間の当事者訴訟であり、土地所有者等が提起する場合の被告は起業者です。収用委員会を被告とするのではありません(土地収用法第133条)。 ハ ×:事業の認定は、法第20条各号に掲げる要件の「すべて」に該当するときにすることができます。「いずれか」では足りません(土地収用法第20条)。 ニ ×:事業の認定が失効したことによって土地所有者・関係人が受けた損失は、起業者が補償しなければなりません(土地収用法)。 ホ ○:起業者は、事業の認定を受けようとするときは、あらかじめ説明会の開催その他の措置を講じて、利害関係を有する者に事業の目的・内容を説明しなければなりません(土地収用法)。 【学習ポイント】「補償金の支払請求は裁決前でも可(担保権者等は除く)」「損失補償の訴えの被告は起業者(又は土地所有者等)」が頻出です。20条要件は「すべて該当」で認定できる点の語句ひっかけにも注意しましょう。

この問題の正解・解説は出題当時(令和8年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:4-1 土地収用法① 事業認定と収用手続(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

先取特権抵当権債権質権

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出典:令和8年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。