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令和8年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問26

不動産特定共同事業法C 標準

不動産特定共同事業法(以下この問において「法」という。)に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

イ 不動産特定共同事業契約の締結の代理又は媒介をする行為は、適格特例投資家限定事業者と適格特例投資家との間の不動産特定共同事業契約に係るものを除き、不動産特定共同事業に該当しない。

ロ 「小規模不動産特定共同事業者」は法の規定に基づく許可を受けて小規模不動産特定共同事業を営む者をいう。

ハ 特例事業を行う場合、不動産特定共同事業契約の締結の勧誘の業務については、不動産特定共同事業者に委託しなければならないが、不動産特定共同事業契約に基づき営まれる不動産取引に係る業務については、不動産特定共同事業者又は小規模不動産特定共同事業者のいずれにも委託しなくともよい。

ニ 各当事者が、出資を行い、その出資による共同の事業として、そのうちの一人又は数人の者にその業務の執行を委任して不動産取引を営み、当該不動産取引から生ずる収益の分配を行うことを約する契約は、「不動産特定共同事業契約」に該当する。

ホ 法は、事業参加者が受けることのある損害を防止するため必要な措置を講ずることにより、その業務の適正な運営を確保し、もって事業参加者の利益の保護を図るとともに、不動産特定共同事業の健全な発達に寄与することを目的としている。

(1) イとハ
(2) イとニ
(3) ロとハ
(4) ロとホ
(5) ニとホ

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正解:(5)

解説

【正解 (5)】正しいものはニとホです。不動産特定共同事業の定義・事業類型の問題です。 イ ×:不動産特定共同事業契約の締結の代理又は媒介をする行為も、不動産特定共同事業に該当します(不動産特定共同事業法第2条)。 ロ ×:小規模不動産特定共同事業は「登録」を受けて営むものであり、「許可」ではありません(不動産特定共同事業法)。 ハ ×:特例事業では、不動産特定共同事業契約の締結の勧誘の業務を不動産特定共同事業者に委託するとともに、不動産取引に係る業務についても不動産特定共同事業者(又は小規模不動産特定共同事業者)に委託しなければなりません(不動産特定共同事業法)。 ニ ○:各当事者が出資を行い、共同の事業として一人又は数人に業務の執行を委任して不動産取引を営み、収益の分配を行う契約(任意組合型等)は「不動産特定共同事業契約」に該当します(不動産特定共同事業法第2条)。 ホ ○:法の目的規定の記述のとおりです(不動産特定共同事業法第1条)。 【学習ポイント】「本体の不動産特定共同事業=許可、小規模不動産特定共同事業=登録」の区別と、特例事業(SPC型)では勧誘業務・不動産取引業務の委託が義務付けられる構造を押さえましょう。

この問題の正解・解説は出題当時(令和8年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

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この問題に出てくる用語

代理

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出典:令和8年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。