令和8年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問30
文化財保護法C 標準
文化財保護法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
(1) 重要文化財を修理する場合は、所有者又は管理団体は、修理に着手した日から 30日以内に、文化庁長官にその旨を届け出なければならない。
(2) 文部科学大臣は、登録有形文化財についてその保存及び活用のための措置を講ずる必要がなくなった場合その他特殊の事由があるときは、その登録を抹消することができる。
(3) 土地の所有者又は占有者が出土品の出土等により貝づか等を発見したときは、一定の場合を除き、その現状を変更することなく、遅滞なくその旨を文化庁長官に届け出なければならず、文化庁長官は一定の場合により、その土地の所有者又は占有者に対してその現状を変更することとなるような行為の停止又は禁止を命ずることができる。
(4) 史跡名勝天然記念物に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、一定の場合を除き、文化庁長官の許可を受けなければならない。
(5) 重要文化的景観に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、一定の場合を除き、現状を変更し、又は保存に影響を及ぼす行為をしようとする日の 30 日前までに、文化庁長官にその旨を届け出なければならない。
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正解:(1)
解説
【正解 (1)】許可か届出か・事前か事後かの整理を問う問題です。
(1) ×:重要文化財の修理は、修理に「着手しようとする日の30日前まで」に文化庁長官に届け出なければなりません。「着手した日から30日以内」(事後届出)ではありません(
文化財保護法第43条の2)。
(2) ○:登録有形文化財について保存・活用のための措置を講ずる必要がなくなった場合等の登録抹消に関する記述のとおりです(文化財保護法)。
(3) ○:貝づか等の遺跡発見時の現状変更をしない届出義務と、文化庁長官による現状変更となる行為の停止・禁止命令に関する記述のとおりです(
文化財保護法第96条)。
(4) ○:史跡名勝天然記念物の現状変更等には、一定の場合を除き、文化庁長官の許可が必要です(
文化財保護法第125条)。
(5) ○:重要文化的景観の現状変更等は、一定の場合を除き、30日前までに文化庁長官に届け出なければなりません(
文化財保護法第139条)。
【学習ポイント】文化財保護法は「重要文化財の現状変更=許可、修理=30日前までの届出」「史跡名勝天然記念物の現状変更=許可」「重要文化的景観=30日前までの届出」という許可・届出の使い分けが問われます。事後届出への言い換えが定番のひっかけです。
この問題の正解・解説は出題当時(令和8年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。
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