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令和8年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問29

土壌汚染対策法B 重要

土壌汚染対策法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、以下の記述のうち、「都道府県知事」は土壌汚染対策法施行令で定める市の長を含むものとする。

(1) 都道府県知事は、環境省令で定める規模以上の土地の形質の変更の届出を受けた場合において、当該土地が特定有害物質によって汚染されているおそれがあると認めるときは、当該土地の所有者等に対し、指定調査機関に環境省令で定める方法により調査させて、その結果を報告すべきことを命ずることができる。
(2) 要措置区域は、その土地が特定有害物質によって汚染されており、当該汚染による人の健康に係る被害を防止するため当該汚染の除去、当該汚染の拡散の防止その他の措置を講ずることが必要な区域である。
(3) 要措置区域内においては、都道府県知事から指示を受けた者が汚染除去等計画に基づく実施措置として行う行為、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であって環境省令で定めるもの及び非常災害のために必要な応急措置として行う行為を除き、何人も、土地の形質の変更をしてはならない。
(4) 汚染土壌を要措置区域等外へ搬出する者(その委託を受けて当該汚染土壌の運搬のみを行う者を除く。)は、環境省令で定める量未満の汚染土壌を搬出する場合、当該汚染土壌の処理を汚染土壌処理業者に委託する必要はない。
(5) 環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、土壌汚染状況調査に係る土地若しくは要措置区域等内の土地の所有者等又は要措置区域等内の土地において汚染の除去等の措置若しくは土地の形質の変更を行い、若しくは行った者に対し、当該土地の状況等について報告を求め、又はその職員に、当該土地に立ち入り、当該土地の状況等を検査させることができる。

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正解:(4)

解説

【正解 (4)】区域指定と汚染土壌の搬出規制に関する問題です。 (1) ○:一定規模以上の土地の形質の変更の届出を受けた場合の調査命令に関する記述のとおりです(土壌汚染対策法第4条)。 (2) ○:要措置区域の定義のとおりです(土壌汚染対策法第6条)。 (3) ○:要措置区域内の土地の形質の変更の原則禁止と例外に関する記述のとおりです(土壌汚染対策法第9条)。 (4) ×:汚染土壌を要措置区域等外へ搬出する者は、搬出する量にかかわらず、原則としてその処理を汚染土壌処理業者に委託しなければなりません。「環境省令で定める量未満なら委託不要」とする例外はありません(土壌汚染対策法第18条)。 (5) ○:環境大臣・都道府県知事による報告徴収・立入検査に関する記述のとおりです(土壌汚染対策法)。 【学習ポイント】汚染土壌の搬出規制(事前届出・管理票・処理委託義務)には量による適用除外がない点がひっかけどころです。「要措置区域=形質変更原則禁止/形質変更時要届出区域=事前届出」の対比も頻出です。

この問題の正解・解説は出題当時(令和8年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:14-2 土壌汚染対策法① ── 調査契機と区域指定(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

形質変更時要届出区域土壌汚染状況調査要措置区域

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出典:令和8年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。