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令和8年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問33

河川法C 標準

河川法、海岸法及び公有水面埋立法に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

イ 河川区域内の土地の占用の許可に基づく権利を譲渡する者は、あらかじめ河川管理者にその旨を届け出なければならない。

ロ 海岸保全区域内において土石の採取を行おうとする者は、海岸管理者の許可を受ける必要はないが、土地の掘削を行おうとする者は、海岸管理者の許可を受けなければならない。

ハ 公有水面埋立ての免許を受けた者は、都道府県知事が埋立てに関する工事の竣功認可を告示する日より前であっても、一定の場合を除き、埋立地を使用することができる。

ニ 河川予定地において、工作物を新築しようとする者は、河川管理者の許可を受けなければならないが、工作物を除却しようとする者は、河川管理者の許可を受ける必要はない。

ホ 国土交通大臣は、河川区域内の土地の占用の許可を受けた者から、土地占用料を徴収することができる。

(1) イとロ
(2) イとハ
(3) ロとホ
(4) ハとニ
(5) ニとホ

正解と解説を見る

正解:(4)

解説

【正解 (4)】正しいものはハとニです。河川法・海岸法・公有水面埋立法の許可制度の横断問題です。 イ ×:河川区域内の土地の占用の許可に基づく権利を譲渡するには、河川管理者の「承認」を受けなければならず、届出では足りません(河川法)。 ロ ×:海岸保全区域内における土石の採取も、土地の掘削等と同様に海岸管理者の許可が必要です(海岸法)。 ハ ○:埋立ての免許を受けた者は、竣功認可の告示前であっても、都道府県知事の許可を受けたとき等の一定の場合には埋立地を使用することができます(公有水面埋立法)。 ニ ○:河川予定地における制限の対象は土地の形質の変更や工作物の新築・改築であり、工作物の除却は許可を要しません(河川法第57条)。 ホ ×:河川区域内の土地の占用料等を徴収するのは都道府県(等)であり、国土交通大臣ではありません(河川法第32条)。 【学習ポイント】河川法は「新築・改築は規制対象、除却は対象外」という規制範囲の限定がひっかけどころです。権利譲渡の「承認」、占用料の徴収主体(都道府県)といった細部も繰り返し出題されています。

この問題の正解・解説は出題当時(令和8年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:20-1 河川法・海岸法と災害区域制度(鑑トレの会員ページ)

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出典:令和8年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。