鑑トレ

過去問 > 令和8年 行政法規 > 問34

令和8年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問34

国有財産法C 標準

国有財産法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(1) 普通財産は、貸し付け、管理を委託し、交換し、売り払い、譲与し、信託し、又は私権を設定することができ、特別の法律の定めがなくとも出資の目的とすることができる。
(2) 普通財産を貸し付けた場合において、その貸付期間中に国又は公共団体において公共用、公用又は公益事業の用に供する必要が生じても、当該財産を所管する各省各庁の長は、その契約を解除することはできない。
(3) 植樹を目的として土地及び土地の定着物(建物を除く。)を貸し付ける場合の貸付期間は 60 年以内とされており、期間を更新することはできない。
(4) 公共用財産とは、国において国の事務、事業又はその職員の住居の用に供し、又は供するものと決定したものである。
(5) 普通財産は、土地(その土地の定着物を含む。)に限り、一定の場合を除き、政令で定めるところにより、信託することができる。

正解と解説を見る

正解:(5)

解説

【正解 (5)】行政財産(公用・公共用等)と普通財産の管理処分の問題です。 (1) ×:普通財産を出資の目的とすることができるのは、法律で特に定める場合に限られます。「特別の法律の定めがなくとも」できるわけではありません(国有財産法)。 (2) ×:貸付期間中であっても、国又は公共団体において公共用・公用・公益事業の用に供する必要が生じたときは、各省各庁の長は契約を解除することができます(国有財産法第24条)。 (3) ×:植樹を目的とする土地等の貸付期間は60年以内ですが、貸付期間は更新することができます(国有財産法第21条)。 (4) ×:記述は「公用財産」の定義です。公共用財産とは、国において直接公共の用に供し、又は供するものと決定したもの(道路・公園等)をいいます(国有財産法第3条)。 (5) ○:普通財産は、土地(その土地の定着物を含む)に限り、一定の場合を除き、政令で定めるところにより信託することができます(国有財産法)。 【学習ポイント】「公用財産(庁舎・職員住居等)」と「公共用財産(直接公共の用)」の定義の入替えは定番のひっかけです。貸付期間(植樹60年等)・更新可能・公用等の必要が生じた場合の解除可能もセットで覚えましょう。

この問題の正解・解説は出題当時(令和8年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:4-1 土地収用法① 事業認定と収用手続(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

解除

← 問33令和8年 行政法規 一覧問35 →

鑑トレに登録すると、この問題を解いた記録が残り、間違えた問題だけを解き直せます。選択肢を1肢ずつ○×で解く練習もできます。

無料で始める

登録はメールアドレスだけ。β版のいまは、過去問・一問一答・テキストを含む全機能を無料で使えます

出典:令和8年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。