令和8年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問34
国有財産法C 標準
国有財産法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
(1) 普通財産は、貸し付け、管理を委託し、交換し、売り払い、譲与し、信託し、又は私権を設定することができ、特別の法律の定めがなくとも出資の目的とすることができる。
(2) 普通財産を貸し付けた場合において、その貸付期間中に国又は公共団体において公共用、公用又は公益事業の用に供する必要が生じても、当該財産を所管する各省各庁の長は、その契約を解除することはできない。
(3) 植樹を目的として土地及び土地の定着物(建物を除く。)を貸し付ける場合の貸付期間は 60 年以内とされており、期間を更新することはできない。
(4) 公共用財産とは、国において国の事務、事業又はその職員の住居の用に供し、又は供するものと決定したものである。
(5) 普通財産は、土地(その土地の定着物を含む。)に限り、一定の場合を除き、政令で定めるところにより、信託することができる。
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正解:(5)
解説
【正解 (5)】行政財産(公用・公共用等)と普通財産の管理処分の問題です。
(1) ×:普通財産を出資の目的とすることができるのは、法律で特に定める場合に限られます。「特別の法律の定めがなくとも」できるわけではありません(国有財産法)。
(2) ×:貸付期間中であっても、国又は公共団体において公共用・公用・公益事業の用に供する必要が生じたときは、各省各庁の長は契約を解除することができます(
国有財産法第24条)。
(3) ×:植樹を目的とする土地等の貸付期間は60年以内ですが、貸付期間は更新することができます(
国有財産法第21条)。
(4) ×:記述は「公用財産」の定義です。公共用財産とは、国において直接公共の用に供し、又は供するものと決定したもの(道路・公園等)をいいます(
国有財産法第3条)。
(5) ○:普通財産は、土地(その土地の定着物を含む)に限り、一定の場合を除き、政令で定めるところにより信託することができます(国有財産法)。
【学習ポイント】「公用財産(庁舎・職員住居等)」と「公共用財産(直接公共の用)」の定義の入替えは定番のひっかけです。貸付期間(植樹60年等)・更新可能・公用等の必要が生じた場合の解除可能もセットで覚えましょう。
この問題の正解・解説は出題当時(令和8年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。
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