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令和8年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問32

農地法B 重要

農地法に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

イ 市町村長は、現に耕作の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的に供されないと見込まれる農地における病害虫の発生により、当該農地の周辺の地域における営農条件に著しい支障が生じると認める場合には、必要な限度において、当該農地の所有者に対し、期限を定めて、その支障の除去のために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

ロ 農業振興地域の整備に関する法律の農用地区域内にある自らが所有する農地を農地以外のものにする場合には、あらかじめ農業委員会に届け出れば、都道府県知事等の許可を受ける必要はない。

ハ 採草放牧地を農地にするため、当該採草放牧地の所有権を取得しようとする場合は、原則として、農業委員会の許可を受ける必要がある。

ニ 農地の賃貸借について期間の定めがある場合において、その当事者が、その期間の満了の一定期間前までに、相手方に対して特段の通知をしないときは、一定の場合を除き、賃貸借の更新をしなかったものとみなされる。

ホ 会社法第2条第5号に規定する公開会社である株式会社であっても、一定の条件を満たせば農地の所有権を取得することができる。

(1) イとロ
(2) イとハ
(3) ロとニ
(4) ハとホ
(5) ニとホ

正解と解説を見る

正解:(2)

解説

【正解 (2)】正しいものはイとハです。農地法3条・4条の許可制度と賃貸借の法定更新がポイントです。 イ ○:市町村長は、遊休農地等における病害虫の発生等により周辺の地域における営農条件に著しい支障が生じると認める場合には、所有者等に対し期限を定めて支障の除去等に必要な措置を命ずることができます(農地法)。 ロ ×:あらかじめ農業委員会に届け出て転用できるのは市街化区域内の農地の特例です。農業振興地域の農用地区域内の農地の転用は都道府県知事等の許可が必要であり、しかも原則として許可されません(農地法第4条)。 ハ ○:採草放牧地を農地にするためにその所有権を取得しようとする場合は、農地・採草放牧地についての権利移動として、原則、農業委員会の許可を受ける必要があります(農地法第3条)。 ニ ×:期間の定めのある農地の賃貸借は、期間満了の1年前から6月前までの間に更新しない旨の通知をしないときは、従前と同一の条件で「更新したものとみなされ」ます(法定更新)。「更新をしなかったものとみなされる」は逆です(農地法第17条)。 ホ ×:農地の所有権を取得できる法人は原則として農地所有適格法人に限られ、その要件として株式の譲渡制限が求められるため、公開会社である株式会社は農地の所有権を取得できません(農地法)。 【学習ポイント】「市街化区域内=届出特例(4条・5条)、農用地区域内=原則不許可」の対比と、農地賃貸借の法定更新は頻出です。一般法人はリース方式での参入は可能でも、所有は農地所有適格法人に限られる点も押さえましょう。

この問題の正解・解説は出題当時(令和8年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:13-1 農地法 ── 農地の定義と3条・4条・5条許可(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

所有権賃貸借

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出典:令和8年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。