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令和8年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問37

税法A 最重要

特定の資産の買換えの場合の課税の特例(租税特別措置法第65条の7)に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

イ この制度の適用対象となる法人は、内国法人のうち清算中のものを除いた法人に限られる。

ロ 譲渡資産である建物の譲渡対価の額が 800 万円、当該建物の譲渡直前の帳簿価額が 600 万円、買換資産である土地の取得価額が 1,000 万円の場合、この制度による圧縮基礎取得価額は 600 万円である。

ハ この制度の経理方式については、圧縮限度額以下の金額を、制度の適用を受ける事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法が認められる。

ニ 譲渡に先行して取得した資産は、買換資産とならないため、この制度の適用を受けることはできない。

ホ 譲渡資産の譲渡の日を含む事業年度において、買換資産を事業の用に供しなくなった場合、この制度の適用を受けることはできない。

(1) イとロ
(2) イとニ
(3) ロとハ
(4) ハとホ
(5) ニとホ

正解と解説を見る

正解:(4)

解説

【正解 (4)】正しいものはハとホです。特定の資産の買換えの場合の課税の特例(圧縮記帳)の要件・計算の問題です。 イ ×:本特例の適用対象は「法人(清算中の法人を除く。)」とされており、内国法人に限定されていません。清算中の法人が除かれる点自体は条文どおりですが、「内国法人のうち」と限定している点が誤りです(租税特別措置法第65条の7第1項)。なお、法人税法第50条の交換の圧縮記帳は「内国法人(清算中のものを除く。)」であり、対象法人の範囲が異なります。 ロ ×:圧縮基礎取得価額は、買換資産の取得価額(1,000万円)と譲渡資産の譲渡対価の額(800万円)のいずれか少ない金額であり、800万円です。譲渡直前の帳簿価額600万円ではありません(租税特別措置法第65条の7)。 ハ ○:圧縮限度額以下の金額を損金経理により帳簿価額から減額する方法のほか、適用を受ける事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法も認められます(租税特別措置法第65条の7)。 ニ ×:譲渡に先行して取得した資産も、一定の要件・手続の下で買換資産とすることができます。「適用を受けることはできない」は誤りです(租税特別措置法第65条の7)。 ホ ○:譲渡の日を含む事業年度において買換資産を事業の用に供しなくなった場合には、この制度の適用を受けることはできません(租税特別措置法第65条の7)。 【学習ポイント】圧縮基礎取得価額=「取得価額と譲渡対価のいずれか少ない額」、圧縮限度額=圧縮基礎取得価額×差益割合×原則100分の80、という計算構造を押さえれば、ロのような帳簿価額とのすり替えを見抜けます。

この問題の正解・解説は出題当時(令和8年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:18-4 譲渡所得課税② ── 各種特例(鑑トレの会員ページ)

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出典:令和8年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。