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令和8年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問36

税法A 最重要

交換により取得した資産の圧縮額の損金算入(法人税法第 50 条)に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

イ この制度の対象となる資産には、土地、建物、機械及び装置、船舶並びに鉱業権が含まれるが、建物又は構築物の所有を目的とする地上権や賃借権は含まれない。

ロ 自社所有の事務所用建物と相手方所有の店舗用建物との交換を行い、その交換により取得した建物を店舗用として使用した場合、他の要件を満たしていれば、この制度の適用を受けることができる。

ハ 交換の相手方が外国法人の場合でも、他の要件を満たしていれば、この制度の対象となる。

ニ 交換の時における取得資産の価額と譲渡資産の価額との差額がこれらの価額のうちいずれか多い価額の 100分の 20に相当する金額以下の場合、他の要件を満たしていれば、この制度の適用を受けることができる。

ホ 譲渡資産は自己が1年以上所有していたものでなければならないが、取得資産については交換の相手方の所有期間についての定めはない。

(1) イとロ
(2) イとハ
(3) ロとホ
(4) ハとニ
(5) ニとホ

正解と解説を見る

正解:(4)

解説

【正解 (4)】正しいものはハとニです。法人税法第50条(交換により取得した資産の圧縮記帳)の適用要件の問題です。 イ ×:この制度の対象となる「土地」には、建物又は構築物の所有を目的とする地上権及び賃借権(借地権)が含まれます。「含まれない」は誤りです(法人税法第50条)。 ロ ×:交換により取得した建物は、譲渡資産の譲渡直前の用途(事務所用)と同一の用途に供する必要があり、店舗用として使用した場合は要件を満たさないとする趣旨で誤りとされています(法人税法第50条)。なお、法人税基本通達の建物の用途区分では「店舗又は事務所の用」は同一区分とされており、解釈が分かれ得る論点です。 ハ ○:交換の相手方が外国法人であっても、他の要件を満たしていれば、この制度の対象となります(法人税法第50条)。 ニ ○:交換の時における取得資産の価額と譲渡資産の価額との差額が、いずれか多い価額の100分の20に相当する金額以下であることが適用要件であり、記述のとおりです(法人税法第50条)。 ホ ×:取得資産についても「交換の相手方が1年以上所有していたものであり、かつ、交換のために取得したと認められるものでないこと」という要件があります(法人税法第50条)。 【学習ポイント】交換圧縮記帳は「同種資産・双方1年以上所有・交換目的取得でない・差額20%以内・同一用途に供する」の要件をセットで覚えましょう。借地権が「土地」に含まれる点もひっかけの定番です。【要確認】(ロの建物用途区分の判定)

この問題の正解・解説は出題当時(令和8年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:18-1 不動産取得税・登録免許税・印紙税(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

地上権

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出典:令和8年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。