令和8年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問6
都市計画法A 最重要
都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
(1) 特別用途地区は、用途地域内の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定める地区とする。
(2) 特定街区は、市街地の整備改善を図るため街区の整備又は造成が行われる地区について、その街区内における建築物の高さの最低限度及び壁面の位置の制限を定める街区とする。
(3) 高度地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区とする。
(4) 開発整備促進区は、第二種住居地域、準住居地域若しくは工業地域が定められている土地の区域又は用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く。)において定めることができる。
(5) 再開発等促進区又は開発整備促進区を定める地区計画においては、道路又は公園、緑地、広場その他の公共空地(都市計画施設及び地区施設を除く。)の配置及び規模を定めるものとされている。
正解と解説を見る
正解:(2)
解説
【正解 (2)】地域地区の定義規定の正誤を問う問題で、特定街区の定義がひっかけです。
(1) ○:特別用途地区の定義のとおりです(
都市計画法第9条)。
(2) ×:特定街区は、市街地の整備改善を図るため街区の整備又は造成が行われる地区について、「建築物の容積率並びに建築物の高さの最高限度及び壁面の位置の制限」を定める街区です。「高さの最低限度」ではありません(
都市計画法第9条)。
(3) ○:高度地区は、用途地域内において建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区です(
都市計画法第9条)。
(4) ○:開発整備促進区は、第二種住居地域・準住居地域・工業地域又は用途地域の定めのない区域(市街化調整区域を除く)において定めることができます(
都市計画法第12条の5)。
(5) ○:再開発等促進区・開発整備促進区を定める地区計画では、道路・公園等の施設の配置及び規模を定めるものとされています(
都市計画法第12条の5)。
【学習ポイント】特定街区は「容積率・高さの最高限度・壁面の位置」、高度地区は「高さの最高限度又は最低限度」、高度利用地区は「容積率の最高・最低、建蔽率の最高、建築面積の最低、壁面の位置」と、各地区で定める事項の組合せを表で整理して覚えましょう。
この問題の正解・解説は出題当時(令和8年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。
📖 関連するテキスト:6-2 地区計画等(鑑トレの会員ページ)