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令和8年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問7

都市計画法A 最重要

次のイからホまでに関する都市計画のうち、都市計画法の規定に照らし、都道府県が定めるものとして正しいものの組合せはどれか。

イ 都市再開発方針等

ロ 特別用途地区

ハ 都市再生特別地区

ニ 防火地域

ホ 土地区画整理促進区域

(1) イとロ
(2) イとハ
(3) ロとニ
(4) ハとホ
(5) ニとホ

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正解:(2)

解説

【正解 (2)】都道府県が定める都市計画はイ(都市再開発方針等)とハ(都市再生特別地区)です。 イ ○:都市再開発方針等は都道府県が定めます(都市計画法第15条)。 ロ ×:特別用途地区は市町村が定めます(都市計画法第15条)。 ハ ○:都市再生特別地区は都道府県が定めます(都市計画法第15条)。 ニ ×:防火地域・準防火地域は市町村が定めます(都市計画法第15条)。 ホ ×:土地区画整理促進区域などの促進区域は市町村が定めます(都市計画法第15条)。 【学習ポイント】都道府県決定は「広域的・根幹的なもの」(区域区分、都市再開発方針等、都市再生特別地区等)、市町村決定は「地区レベルのもの」(用途地域、特別用途地区、防火・準防火地域、促進区域、地区計画等)という大枠で整理すると判別しやすくなります。

この問題の正解・解説は出題当時(令和8年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:6-2 地区計画等(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

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出典:令和8年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。