民法
法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要な錯誤による意思表示は取り消しうる。
出典:民法95条
意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。 一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤 二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤 2 前項第二号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。 3 錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第一項の規定による意思表示の取消しをすることができない。 一 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき。 二 相手方が表意者と同一…
出典:e-Gov法令検索(現行法)。試験の出題当時と条文が異なる場合があります。
Q1. 錯誤による意思表示は無効である。
× 誤り
誤りです。2020年施行の改正民法により、錯誤は「取り消すことができる」ものとされました(民法95条1項)。改正前の「無効」から変更されています。
Q2. 基礎事情の錯誤(動機の錯誤)は、その事情が表示されていなくても取消しの対象となる。
× 誤り
誤りです。その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限られます(民法95条2項)。
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