民法
配偶者が被相続人の建物に無償で居住できる権利。2020年施行。
出典:民法1028条
被相続人の配偶者(以下この章において単に「配偶者」という。)は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その居住していた建物(以下この節において「居住建物」という。)の全部について無償で使用及び収益をする権利(以下この章において「配偶者居住権」という。)を取得する。ただし、被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合にあっては、この限りでない。 一 遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき。 二 配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき。 2 居住建物が配偶者の財産に属することとなった場合であっても、他の者がその共有持分を有するときは、…
出典:e-Gov法令検索(現行法)。試験の出題当時と条文が異なる場合があります。
Q1. 配偶者居住権は、譲渡することができる。
× 誤り
誤りです。配偶者居住権は譲渡することができません(民法1032条2項)。配偶者の居住を保護する一身専属的な権利です。
Q2. 配偶者居住権は、第三者に譲渡することができる。
× 誤り
誤りです。配偶者居住権は譲渡できません(民法1032条2項)。
鑑トレの一問一答(全2,076問)から、この用語を含む問題です。
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