鑑トレ

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民法

永小作権

小作料を支払って他人の土地で耕作または牧畜をする権利。

出典:民法270条

条文(民法第270条・永小作権の内容)

永小作人は、小作料を支払って他人の土地において耕作又は牧畜をする権利を有する。

出典:e-Gov法令検索(現行法)。試験の出題当時と条文が異なる場合があります。

一問一答で確かめる

Q1. 正常賃料とは、正常価格と同一の市場概念の下において新たな賃貸借等の契約において成立するであろう経済価値を表示する適正な賃料をいい、ここでいう賃貸借等には賃借権、地上権又は永小作権に基づく不動産の使用収益が含まれる。

答えと解説を見る

× 誤り

誤りです。賃貸借等とは、賃借権若しくは地上権又は「地役権」に基づき不動産を使用し又は収益することをいい、永小作権は挙げられていません(総論第5章第3節Ⅱ1.)。正常賃料が新規賃料である点は正しい記述です。

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