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令和3年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問32

農地法B 重要

農地法に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

イ 株式会社であって公開会社である法人でも、一定の条件を満たせば、農地又は採草放牧地について使用貸借による権利又は賃借権の設定に係る許可を受けることができる。

ロ 農地又は採草放牧地の賃貸借は、その登記がなくても、農地又は採草放牧地の引渡しがあったときは、引渡しが行われた後にその農地又は採草放牧地について物権を取得した第三者に対抗することができる。

ハ 都市計画法に定められた市街化区域外にある農地を採草放牧地にするために使用及び収益を目的とする権利を取得する場合は、都道府県知事の許可を受ける必要は無い。

ニ 農地又は採草放牧地について、所有権、地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を譲渡又は設定した者は、農業委員会への届出を行う必要がある。

ホ 都道府県知事は、農用地区域内にある農地を農地以外のものにしようとする者が農地所有適格法人以外である場合に限り、その行為に係る許可をすることができる。

(1) イとロ
(2) イとニ
(3) ロとハ
(4) ハとホ
(5) ニとホ

正解と解説を見る

正解:(1)

解説

【正解 (1)】正しいのはイ・ロです。 イ ○:公開会社である株式会社であっても、農地所有適格法人でない法人が使用貸借による権利又は賃借権の設定を受けることは、解除条件付きの契約とするなど一定の要件を満たせば許可を受けられます。所有権の取得と賃借権の設定とで扱いが異なる点がポイントです。 ロ ○:農地又は採草放牧地の賃貸借は、登記がなくても引渡しがあれば、その後に物権を取得した第三者に対抗できます。借地借家法の建物賃貸借における引渡しと同じ発想の対抗要件です。 ハ ×:農地を採草放牧地にする行為は農地の転用に当たり、市街化区域外では許可が必要です。市街化区域内であれば農業委員会への届出で足ります。 ニ ×:農地等について権利を移転・設定するには、原則として農業委員会の許可が必要であり、譲渡した者の届出で済むものではありません。届出で足りるのは、相続等により権利を取得した場合です。 ホ ×:農用地区域内の農地は農業上の利用を確保すべき区域内にあるため、農地以外のものにする転用は原則として許可できません。法人の種類によって許否が決まるわけではありません。

この問題の正解・解説は出題当時(令和3年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:13-1 農地法 ── 農地の定義と3条・4条・5条許可(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

永小作権所有権地上権賃貸借物権質権解除相続

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出典:令和3年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。