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令和7年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問12

土地区画整理法B 重要

土地区画整理法に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

イ 土地区画整理組合は、参加組合員を含む組合員に対して、土地区画整理事業に要する経費に充てるため、賦課金として金銭を賦課徴収することができる。

ロ 土地区画整理事業の施行の準備又は施行のために測量又は調査をする必要がある場合において、土地に立ち入った者が当該立入り行為により他人に損失を与えたときは、施行者の裁定により、その損失を受けた者に対して通常生ずべき損失を補償しなければならない。

ハ 土地区画整理事業の施行者は、仮換地を指定した場合等において、従前の宅地又は公共施設の用に供する土地に存する建築物等を移転し又は除却したことにより他人に損失を与えたときは、その損失を受けた者に対して通常生ずべき損失を補償しなければならない。

ニ 土地区画整理事業において、換地を定め、又は定めない場合において、不均衡が生ずると認められるときは、従前の宅地及び換地の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等を総合的に考慮して、金銭により清算するものとし、換地計画においてその額を定めなければならない。

ホ 土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業の施行により、施行後の宅地の価額の総額が施行前の宅地の価額の総額より減少した場合においては、組合は、その公告があった日における従前の宅地の所有者及びその宅地について地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利を有する者に対して、減価補償金を交付しなければならない。

(1) イとロ
(2) イとホ
(3) ロとニ
(4) ハとニ
(5) ハとホ

正解と解説を見る

正解:(4)

解説

【正解 (4)】正しいのはハとニ。区画整理の金銭関係(賦課金・補償・清算金・減価補償金)の問題です。 イ ×:賦課金を賦課徴収できるのは組合員に対してですが、参加組合員は賦課金ではなく負担金等の枠組みによるため、「参加組合員を含む」とする点が誤りです(土地区画整理法)。 ロ ×:測量・調査のための立入りによる損失の補償額は協議により定め、協議が成立しないときは収用委員会の裁決によります。「施行者の裁定により」補償するのではありません(土地区画整理法)。 ハ ○:仮換地の指定等に伴い建築物等を移転・除却したことにより他人に損失を与えたときは、通常生ずべき損失を補償しなければなりません(土地区画整理法第78条)。 ニ ○:換地・不換地に伴う不均衡は、位置・地積・土質・水利・利用状況・環境等を総合的に考慮して金銭により清算するものとし、換地計画においてその額を定めます(土地区画整理法第94条)。 ホ ×:減価補償金は国土交通大臣・都道府県・市町村等の公的施行の場合の制度であり、組合施行の土地区画整理事業には適用がありません(土地区画整理法)。 【学習ポイント】減価補償金=公的施行のみ、賦課金=組合員(参加組合員は負担金)と「主体」で整理。損失補償の決定手続は「協議→不成立なら収用委員会の裁決」が基本形です。

この問題の正解・解説は出題当時(令和7年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:10-1 土地区画整理事業とは ── 換地と減歩(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

土地区画整理事業永小作権地上権

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出典:令和7年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。