鑑トレ

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民法

先取特権

法律の定める特殊な債権について、債務者の財産から優先弁済を受ける権利。

出典:民法303条

条文(民法第303条・先取特権の内容)

先取特権者は、この法律その他の法律の規定に従い、その債務者の財産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

出典:e-Gov法令検索(現行法)。試験の出題当時と条文が異なる場合があります。

一問一答で確かめる

Q1. 不動産の先取特権には、不動産保存、不動産工事、不動産売買の先取特権がある。

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○ 正しい

正しい記述です(民法325条)。優先順位はこの順です。

Q2. 動産売買の先取特権に基づく物上代位は、目的動産の転売代金債権に対して行使できる。

答えと解説を見る

○ 正しい

正しい記述です。判例が認めています。ただし払渡し前の差押えが必要です。

鑑トレの一問一答(全2,076問)から、この用語を含む問題です。

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