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令和5年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問21

マンション建替え等円滑化法C 標準

マンションの建替え等の円滑化に関する法律に基づくマンション建替事業に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

イ 建替え合意者は、マンション建替組合(以下この問において「組合」という。)設立の認可を都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)に申請しようとする場合には、建替え合意者の4分の3以上の同意(同意した者の議決権の合計が、建替え合意者の議決権の合計の4分の3以上となる場合に限る。)を得なければならない。

ロ 組合において、権利変換計画について総会の議決があったときは、当該議決に賛成しなかった組合員は、当該議決があった日から2月以内に、組合に対し、区分所有権及び敷地利用権を時価で買い取るべきことを請求しなければならない。

ハ 組合において、権利変換計画の認可を申請しようとする場合、施行マンションの借家権を有する者の同意を得られないときは、その同意を得られない理由及び同意を得られない者の権利に関し、損害を与えないようにするための措置を記載した書面を添えた場合には、借家権を有する者の同意を要しない。

ニ 施行マンションの敷地に隣接する土地を合わせて施行再建マンションの敷地とする場合は、当該土地の所有者は、施行マンションの建替え合意者又は定款に定められた参加組合員でなくともマンション建替組合の組合員となる。

ホ 施行者は、先取特権、質権若しくは抵当権又は仮登記若しくは買戻しの特約の登記に係る権利の目的物について補償金を支払うときは、これらの権利者の全てから供託しなくてもよい旨の申出があったときを除き、その補償金を供託しなければならない。

(1) イとロ
(2) イとホ
(3) ロとニ
(4) ハとニ
(5) ハとホ

正解と解説を見る

正解:(2)

解説

【正解 (2)】マンション建替事業の手続に関する問題です。正しいのはイとホです。 イ ○:マンション建替組合の設立認可の申請には、建替え合意者の4分の3以上の同意(議決権ベースでも4分の3以上)が必要です(マンションの建替え等の円滑化に関する法律)。 ロ ×:権利変換計画の総会議決に賛成しなかった組合員は、議決があった日から2月以内に区分所有権及び敷地利用権の時価買取りを「請求することができる」のであって、請求が義務付けられるものではありません。 ハ ×:権利変換計画の認可申請に当たり、借家権者について、同意を得られない理由等を記載した書面の添付により同意を不要とする取扱いは認められていません(マンションの建替え等の円滑化に関する法律)。 ニ ×:組合員となるのは建替え合意者等及び参加組合員であり、隣接地の所有者が当然に組合員となるわけではありません。 ホ ○:先取特権・質権・抵当権等の登記に係る権利の目的物について補償金を支払うときは、権利者の全てから供託不要の申出があった場合を除き、供託しなければなりません(マンションの建替え等の円滑化に関する法律)。 【学習ポイント】「〜しなければならない」と「〜することができる」の置き換え(ロ)、当然加入の範囲(ニ)が狙われます。数字は「4分の3」「2月以内」を正確に押さえましょう。 【要確認】ハの誤りの具体的な根拠条文については、最新の条文での確認をお勧めします。

この問題の正解・解説は出題当時(令和5年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

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この問題に出てくる用語

区分所有権敷地利用権権利変換先取特権抵当権質権

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出典:令和5年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。