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平成27年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問18

建築基準法A 最重要

建築基準法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(1) 第一種中高層住居専用地域内における建築物については、法第56条第1項第3号の規定による北側高さ制限は適用されることはない。
(2) 法第3章の規定が適用されるに至った際に現に建築物が建ち並んでいる幅員1.6メートルの道は、特定行政庁の指定により法第3章の規定における道路とみなされるが、当該指定の際、特定行政庁は、建築審査会の同意を得る必要はない。
(3) 市町村は、その区域の一部について、住宅地としての環境又は商店街としての利便を高度に維持増進する等建築物の利用を増進し、かつ、土地の環境を改善するために必要と認める場合においては、土地の所有者及び借地権を有する者が当該土地について一定の区域を定め、その区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関する基準についての協定を締結することができる旨を、都市計画で、定めることができる。
(4) 用途地域以外の地域地区の指定及び特定行政庁の許可について考慮しないものとする場合、工業地域内においては、学校は建築してはならない。
(5) 特別用途地区内においては、地方公共団体は、その地区の指定の目的のために必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得ることなく、条例で、用途制限を緩和することができる。

正解と解説を見る

正解:(4)

解説

【正解 (4)】正しいのは(4)です。 (4) ○:別表第二(り)項により、工業地域内では学校(幼保連携型認定こども園を除く)は建築できません。工業地域は住宅や店舗も建てられる比較的緩やかな地域ですが、学校・病院は建築できない点が要点です。 (1) ×:北側高さ制限(法第56条第1項第3号)は、第一種・第二種低層住居専用地域及び第一種・第二種中高層住居専用地域に適用されます。第一種中高層住居専用地域も対象です(日影規制の対象区域として指定された場合に適用が除外されることはあります)。 (2) ×:法第42条第2項の道の指定のうち、幅員1.8メートル未満の道を指定する場合には、あらかじめ建築審査会の同意を得なければなりません(同条第6項)。本肢の道は幅員1.6メートルであり同意が必要です。 (3) ×:建築協定を締結することができる旨を定めるのは「市町村の条例」です(法第69条)。都市計画で定めるものではありません。 (5) ×:特別用途地区内において条例で用途制限を緩和するには、国土交通大臣の承認を得る必要があります(法第49条第2項)。制限の強化は条例のみでできるが緩和には承認が要る、という非対称が要点です。

この問題の正解・解説は出題当時(平成27年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

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この問題に出てくる用語

特定行政庁

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出典:平成27年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。