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平成27年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問19

建築基準法A 最重要

建築基準法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(1) 特定用途制限地域内における建築物の用途の制限は、当該特定用途制限地域に関する都市計画に即し、政令で定める基準に従い、地方公共団体の条例で定める。
(2) 公告認定対象区域内において、法第86条第1項又は第2項の規定により一の敷地内にあるものとみなされる建築物(以下この問において「一敷地内認定建築物」という。)以外の建築物を建築しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、当該建築物の位置及び構造が当該公告認定対象区域内の他の一敷地内認定建築物の位置及び構造との関係において安全上、防火上及び衛生上支障がない旨の特定行政庁の認定を受けなければならない。
(3) 建築物の壁若しくはこれに代る柱又は高さ2メートルを超える門若しくはへいは、壁面線を越えて建築してはならない。ただし、地盤面下の部分又は特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可した歩廊の柱その他これに類するものについては、この限りでない。
(4) 地盤面下に設ける建築物は、建築審査会の同意を得なければ、道路内に、又は道路に突き出して建築してはならない。
(5) 特定街区内では、建築物の容積率並びに建築物の高さの最高限度及び壁面の位置の制限が都市計画において定められており、特定街区内の建築物については、敷地単位の容積率、建ぺい率の規定は適用されない。

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正解:(4)

解説

【正解 (4)】誤っているのは(4)です。 (4) ×:法第44条第1項第1号により、地盤面下に設ける建築物は道路内建築制限の適用除外とされており、建築審査会の同意は必要ありません。同条で建築審査会の同意が必要とされているのは、第4号の公共用歩廊その他政令で定める建築物について許可をする場合です(同条第2項)。地下街や地下通路が現に広く設けられていることとも整合します。 (1) ○:特定用途制限地域内の建築物の用途の制限は、都市計画に即し、政令で定める基準に従い、地方公共団体の条例で定めます。 (2) ○:法第86条の2。公告認定対象区域内に一敷地内認定建築物以外の建築物を建築しようとする者は、特定行政庁の認定を受けなければなりません。 (3) ○:法第47条。壁面線を越える建築は原則として禁止され、地盤面下の部分及び特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可した歩廊の柱等が例外とされます。 (5) ○:法第60条第3項により、特定街区内の建築物については容積率・建蔽率等(法第52条から第58条まで)の規定は適用されません。街区単位で都市計画が直接規律するためです。

この問題の正解・解説は出題当時(平成27年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:8-3 建蔽率(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

特定行政庁

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出典:平成27年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。