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平成27年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問20

建築基準法A 最重要

建築基準法(以下この問において「法」という。)に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組み合わせはどれか。

イ 政令で定める昇降機の昇降路の部分又は共同住宅の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分の床面積については、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しない。

ロ 建築協定の目的となっている建築物に関する基準が建築物の借主の権限に係る場合においては、その建築協定については、当該建築物の借主は、土地の所有者等とみなす。

ハ 工業地域内の建築物の建ぺい率は、10分の6又は10分の8のうち当該地域に関する都市計画において定められたものを超えてはならない。

ニ 前面道路の幅員が12メートル未満である建築物の建ぺい率は、当該前面道路の幅員のメートルの数値に、用途地域に応じた一定の数値を乗じたもの以下でなければならない。

ホ 法第56条の2の日影による中高層の建築物の高さの制限において、敷地境界線からの水平距離が5メートルを超える範囲における日影となる時間を算定する平均地盤面からの高さは、第二種低層住居専用地域においては4メートルである。

(1) イとロ
(2) イとハ
(3) ロとニ
(4) ロとホ
(5) ハとニ

正解と解説を見る

正解:(1)

解説

【正解 (1)】正しいのはイ・ロです。 イ ○:法第52条第6項。政令で定める昇降機の昇降路の部分及び共同住宅の共用の廊下又は階段の用に供する部分の床面積は、容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入されません。共用部分を充実させると容積率で不利になる、という事態を避けるための措置です。 ロ ○:法第77条。建築協定の目的となっている建築物に関する基準が借主の権限に係る場合には、その建築協定については借主を土地の所有者等とみなします。現に基準を守る立場にあるのが借主だからです。 ハ ×:法第53条第1項第5号により、工業地域内の建蔽率は「10分の5又は10分の6」のうち都市計画で定められたものです。10分の6又は10分の8は近隣商業地域(同項第3号)の数値です。 ニ ×:前面道路の幅員が12メートル未満である場合に、幅員のメートルの数値に一定の数値を乗じたもの以下とされるのは「容積率」です(法第52条第2項)。建蔽率ではありません。 ホ ×:日影規制において、敷地境界線からの水平距離が5メートルを超える範囲の日影時間を算定する平均地盤面からの高さは、第一種・第二種低層住居専用地域では「1.5メートル」です(別表第4)。4メートルとされるのは中高層住居専用地域等です。低層住居専用地域は1階の窓面の高さを想定している、と考えると区別しやすくなります。

この問題の正解・解説は出題当時(平成27年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:9-2 日影規制と天空率(鑑トレの会員ページ)

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出典:平成27年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。