行政法規区分所有法
専有部分以外の建物の部分。法定共用部分と規約共用部分がある。
Q1. 共用部分の各共有者の持分は、規約に別段の定めがない限り、専有部分の床面積の割合によらず、区分所有者の頭数による均等の割合となる。
× 誤り
誤りです。共用部分の各共有者の持分は、規約に別段の定めがない限り、その有する専有部分の床面積の割合によります(区分所有法第14条)。頭数による均等割合ではない点に注意しましょう。
Q2. 区分所有建物及びその敷地とは、建物の区分所有等に関する法律に規定する専有部分のみをいい、共用部分の共有持分及び敷地利用権は含まれない。
× 誤り
専有部分のみとする点が誤りです。区分所有建物及びその敷地とは、専有部分並びに当該専有部分に係る共用部分の共有持分及び敷地利用権をいいます。根拠は総論第2章第2節Ⅱです。
鑑トレの一問一答(全2,076問)から、この用語を含む問題です。
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