民法
被相続人の財産に属した一切の権利義務の承継。
出典:民法896条
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
出典:e-Gov法令検索(現行法)。試験の出題当時と条文が異なる場合があります。
Q1. 相続人が数人あるときは、相続財産はその共有に属する。
○ 正しい
正しい記述です(民法898条1項)。
Q2. 限定承認は、共同相続人の全員が共同してしなければならない。
○ 正しい
正しい記述です(民法923条)。
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