鑑トレ

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民法

相続

被相続人の財産に属した一切の権利義務の承継。

出典:民法896条

条文(民法第896条・相続の一般的効力)

相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。

出典:e-Gov法令検索(現行法)。試験の出題当時と条文が異なる場合があります。

一問一答で確かめる

Q1. 相続人が数人あるときは、相続財産はその共有に属する。

答えと解説を見る

○ 正しい

正しい記述です(民法898条1項)。

Q2. 限定承認は、共同相続人の全員が共同してしなければならない。

答えと解説を見る

○ 正しい

正しい記述です(民法923条)。

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