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平成28年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問10

都市計画法A 最重要

都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(1) 「開発行為」とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更をいう。
(2) 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、仮設建築物の新築であっても、都道府県知事の許可を受けなければならない。
(3) 都市計画法に違反した者だけでなく、都市計画法に違反した工事の注文主若しくは請負人又は請負契約によらないで自らその工事をしている者若しくはした者も、都市計画法の規定により、都道府県知事から建築物の除却等の命令を受ける対象となる。
(4) 開発許可を受けた開発区域内の土地においては、工事完了の公告があるまでの間であっても、都道府県知事が支障がないと認めたときは、建築物を建築又は特定工作物を建設することができる。
(5) 開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事を廃止したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

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正解:(2)

解説

【正解 (2)】誤っているのは(2)です。 (2) ×:法第43条第1項第3号により、仮設建築物の新築は都道府県知事の許可を要しません。市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内であっても同様です。都市計画事業の施行として行うもの、非常災害の応急措置として行うもの等と並ぶ適用除外です。 (1) ○:開発行為の定義(法第4条第12項)。主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。 (3) ○:法第81条第1項により、監督処分の相手方には違反者本人のほか、違反工事の注文主、請負人、請負契約によらないで自ら工事をしている者又はした者が含まれます。 (4) ○:法第37条により、工事完了の公告があるまでの間は建築等が制限されますが、都道府県知事が支障がないと認めたとき等は例外的に建築できます。 (5) ○:法第38条により、開発行為に関する工事を廃止したときは、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出なければなりません(許可ではなく届出です)。

この問題の正解・解説は出題当時(平成28年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:6-4 開発許可① 対象と基準(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

開発行為

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出典:平成28年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。