鑑トレ

過去問 > 平成28年 行政法規 > 問9

平成28年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問9

都市計画法A 最重要

都市計画法に関する次のイからニまでの記述のうち、都市計画法第29 条の規定に基づく許可を受ける必要がある開発行為の組み合わせはどれか。ただし、許可を受ける必要がある開発行為の規模については、条例による定めはないものとする。

イ 区域区分が定められていない都市計画区域において行う開発行為で、防災街区整備事業の施行として行うもの

ロ 開発区域が、準都市計画区域に2,900 平方メートル、市街化区域に200 平方メートルでまたがる工場の建築を目的とした土地の区画形質の変更

ハ 市街化調整区域において行う開発行為で、漁業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行うもの

ニ 市街化区域内の土地において、中学校の用に供する建築物の建築を目的として行う1,200平方メートルの土地の区画形質の変更

(1) イとロ
(2) イとハ
(3) ロとハ
(4) ロとニ
(5) ハとニ

正解と解説を見る

正解:(4)

解説

【正解 (4)】許可が必要なのはロ・ニです。 ロ ○:開発区域が準都市計画区域2,900㎡と市街化区域200㎡にまたがる場合、区域ごとの面積要件を単純に当てはめるのではなく、政令の定めるところにより判断します(法第29条第3項)。準都市計画区域の面積要件は3,000㎡ですが、市街化区域部分と合わせて3,100㎡となるため許可が必要です。 ニ ○:市街化区域内の1,200㎡は面積要件(1,000㎡)を超えます。中学校は、かつて公益上必要な建築物として許可不要でしたが、平成18年改正により法第29条第1項第3号の対象から除外され、開発許可が必要になりました。 イ ×:防災街区整備事業の施行として行う開発行為は、法第29条第1項第8号により許可不要です。 ハ ×:市街化調整区域において漁業を営む者の居住の用に供する建築物の建築のために行う開発行為は、法第29条第1項第2号により許可不要です。農林漁業用建築物及びこれらの業務を営む者の居住用建築物は、市街化調整区域・非線引き区域・準都市計画区域で例外とされています。

この問題の正解・解説は出題当時(平成28年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:6-4 開発許可① 対象と基準(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

準都市計画区域区域区分開発行為

← 問8平成28年 行政法規 一覧問10 →

鑑トレに登録すると、この問題を解いた記録が残り、間違えた問題だけを解き直せます。選択肢を1肢ずつ○×で解く練習もできます。

無料で始める

登録はメールアドレスだけ。β版のいまは、過去問・一問一答・テキストを含む全機能を無料で使えます

出典:平成28年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。