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平成28年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問18

建築基準法A 最重要

建築基準法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(1) 周囲に公園などの広い空地を有し、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可した建築物の敷地については、当該敷地と道路が接する長さが2メートル未満であったとしても建築可能である。
(2) 特定行政庁は、土地の状況によりやむを得ない場合においては、道路に関する法第42 条第2項の規定にかかわらず、同項に規定する中心線からの水平距離については2メートル未満1.35メートル以上の範囲内において、同項に規定するがけ地等の境界線からの水平距離については4メートル未満2.7 メートル以上の範囲内において、別にその水平距離を指定することができる。
(3) 道路内建築制限の規制が及ばない建築物について、地区計画の区域内の自動車のみの交通の用に供する道路又は特定高架道路等の上空又は路面下に設ける建築物のうち、当該地区計画の内容に適合し、かつ、政令で定める基準に適合するものであって特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものの建築に当たっては、建築審査会の同意を得る必要はない。
(4) 特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内の道路においては、6メートル以上の幅員が確保されていなければならない。
(5) 特定行政庁は、街区内における建築物の位置を整えその環境の向上を図るために必要があると認める場合においては、建築審査会の同意を得て、壁面線を指定することができる。この場合において、その指定に利害関係を有する者の申請があった際には、公開による意見の聴取を行うことができる。

正解と解説を見る

正解:(5)

解説

【正解 (5)】誤っているのは(5)です。 (5) ×:法第46条第1項後段は「あらかじめ、その指定に利害関係を有する者の出頭を求めて公開による意見の聴取を行わなければならない」と定めています。意見の聴取は義務であり、利害関係者の申請があった場合に任意に行うものではありません。壁面線の指定は建築の自由を制約するため、手続保障が必須とされています。 (1) ○:法第43条第2項(当時の第1項ただし書)。周囲に広い空地を有する建築物等で、特定行政庁が交通上・安全上・防火上・衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものは、接道義務の例外となります。 (2) ○:法第42条第3項。土地の状況によりやむを得ない場合、中心線からの水平距離を2メートル未満1.35メートル以上、がけ地等の境界線からの水平距離を4メートル未満2.7メートル以上の範囲で別に指定できます。 (3) ○:法第44条第1項第3号。地区計画の区域内の道路の上空又は路面下に設ける建築物で一定の基準に適合するものについては、建築審査会の同意は不要です(同項第4号の許可の場合は同意が必要です)。 (4) ○:法第42条第1項の規定により、特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内では、道路の幅員は6メートル以上とされます(原則は4メートル以上)。

この問題の正解・解説は出題当時(平成28年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:8-1 道路と接道義務(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

特定行政庁

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出典:平成28年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。