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行政法規建築基準法6条

建築確認

建築物の計画が建築基準関係規定に適合するかの確認。

条文(建築基準法第6条・建築物の建築等に関する申請及び確認)

建築主は、第一号若しくは第二号に掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号又は第二号に規定する規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第三号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定(この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定(以下「建築基準法令の規定」という。)その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものをいう。以下同じ。)に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事又は建築副主事…

出典:e-Gov法令検索(現行法)。試験の出題当時と条文が異なる場合があります。

一問一答で確かめる

Q1. 防火地域内において建築物を増築する場合であっても、増築に係る部分の床面積の合計が10平方メートル以内であれば、建築確認を受ける必要はない。

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× 誤り

誤りです。10平方メートル以内の増改築・移転が確認不要となるのは、防火地域及び準防火地域「外」に限られます(建築基準法第6条第2項)。防火地域・準防火地域内では規模にかかわらず確認が必要です。

Q2. 都市計画区域及び準都市計画区域等の区域外において木造2階建て・延べ面積150平方メートルの住宅を新築する場合、建築主は建築確認を受ける必要はない。

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× 誤り

誤りです。法改正により、階数2以上又は延べ面積200平方メートルを超える建築物は、都市計画区域の内外を問わず建築確認の対象となりました(建築基準法第6条)。旧知識(区域外の木造2階建ては不要)のままだと誤る論点です。※法改正に注意

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