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平成28年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問19

建築基準法A 最重要

建築基準法(以下この問において「法」という。)に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組み合わせはどれか。

イ 都市再生特別地区内においては、一定の場合を除き、建築物の容積率及び建ぺい率、建築物の建築面積(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、それぞれの建築面積)並びに建築物の高さは、都市再生特別地区に関する都市計画において定められた内容に適合するものでなければならない。

ロ 特定用途誘導地区内においては、地方公共団体は、その地区の指定の目的のために必要と認める場合においては、建築審査会の承認を得て、条例で、用途地域に関する法第48 条第1項から第12 項までの規定による制限を緩和することができる。

ハ 高度利用地区内においては、敷地内に道路に接して有効な空地が確保されていること等により、特定行政庁が、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可した建築物については、法第56 条第1項第3号の規定による北側斜線制限を適用しない。

ニ 地区計画等においてその配置及び規模又はその区域が定められた道の相当部分の整備が既に行われており、整備の行われていない道の部分に建築物の建築等が行われることにより整備された道の機能を著しく阻害するおそれがある場合、特定行政庁は、原則として、当該地区計画等の区域において、地区計画等に定められた道の配置及び規模又はその区域に即して、政令で定める基準に従い、予定道路の指定を行うことができる。

ホ 景観地区内においては、建築物の敷地面積は、景観地区に関する都市計画において建築物の敷地面積の最低限度が定められたときは、当該最低限度以上でなければならないが、学校、駅舎、卸売市場その他これらに類する公益上必要な建築物は、この限りでない。

(1) イとハ
(2) イとニ
(3) ロとニ
(4) ロとホ
(5) ニとホ

正解と解説を見る

正解:(2)

解説

【正解 (2)】正しいのはイ・ニです。 イ ○:法第60条の2。都市再生特別地区内では、建築物の容積率及び建蔽率、建築面積並びに高さは、都市計画において定められた内容に適合しなければなりません。既存の用途地域等の規制によらず、地区の都市計画が直接規律します。 ニ ○:法第68条の7。地区計画等に定められた道の相当部分の整備が既に行われており、未整備部分に建築が行われると道の機能を著しく阻害するおそれがある場合、特定行政庁は予定道路の指定を行うことができます。 ロ ×:特定用途誘導地区内で用途制限(法第48条第1項から第12項まで)を緩和する条例を定めるには「国土交通大臣の承認」を得る必要があります。建築審査会の承認ではありません。 ハ ×:高度利用地区内における法第59条第4項の許可により適用が除外されるのは、法第56条第1項第2号(隣地斜線制限)等です。北側斜線制限(同項第3号)は低層住居専用地域等の日照を守る規制であり、この許可による適用除外の対象とはされていません。 ホ ×:景観地区内における建築物の敷地面積の最低限度の規定について適用除外とされるのは、公衆便所、巡査派出所その他これらに類する建築物で公益上必要なもの等です。学校、駅舎、卸売市場は、用途地域の制限(法第48条)等の場面で登場する類型であり、ここでの適用除外事由ではありません。

この問題の正解・解説は出題当時(平成28年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:9-1 絶対高さ制限と斜線制限(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

特定行政庁

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出典:平成28年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。