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平成28年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問2

鑑定評価法B 重要

不動産の鑑定評価に関する法律に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(1) 不動産鑑定士の登録を受けようとする者は、その住所地を管轄する都道府県知事に対して、登録申請書を提出しなければならない。
(2) 国土交通大臣又は都道府県知事は、偽りその他不正の手段により不動産鑑定業者の登録を受けたことが判明したときは、当該不動産鑑定業者に対して、1年以内の期間を定めてその業務の全部又は一部の停止を命じることができる。
(3) 国土交通大臣は、不動産鑑定業者登録簿のほか、不動産鑑定業者の事務所ごとの不動産鑑定士の氏名を記載した書面や事務所ごとの不動産鑑定士の変動を記載した書面などの書類を、公衆の閲覧に供さなければならない。
(4) 不動産鑑定業者は、不動産の鑑定評価の依頼者に、鑑定評価額等を記載した鑑定評価書を交付するとともに、依頼者に交付した鑑定評価書の写しを国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
(5) 国土交通大臣又は都道府県知事は、不動産鑑定業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その登録を受けた不動産鑑定業者に限り、その職員にその業務に関係のある事務所その他の場所に立ち入り、その業務に関係のある帳簿書類を検査させることができる。

正解と解説を見る

正解:(3)

解説

【正解 (3)】正しいのは(3)です。 (3) ○:国土交通大臣及び都道府県知事は、不動産鑑定業者登録簿並びに事務所ごとの不動産鑑定士の氏名を記載した書面、事務所ごとの不動産鑑定士の変動を記載した書面等を公衆の閲覧に供しなければなりません。依頼者が業者の体制を確認できるようにする趣旨です。 (1) ×:不動産鑑定士となるには、国土交通省に備える不動産鑑定士名簿に登録を受けなければなりません(法第15条)。住所地の都道府県知事に申請するのではありません。業者登録(大臣又は知事)と混同させる出題です。 (2) ×:偽りその他不正の手段により不動産鑑定業者の登録を受けたことが判明したときは、その登録を消除しなければなりません。1年以内の業務停止で足りるものではありません。なお法第41条の監督処分(戒告・1年以内の業務停止・登録消除)は、法令違反等があった場合の処分です。 (4) ×:鑑定評価書は依頼者に交付するものであり、その写しを国土交通大臣又は都道府県知事に提出する義務はありません。 (5) ×:立入検査の対象は登録を受けた不動産鑑定業者に限られません。無登録で不動産鑑定業を営んでいる疑いのある者に対しても、必要な検査を行うことができます。

この問題の正解・解説は出題当時(平成28年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:1-1 目的と定義(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

不動産鑑定業者の登録不動産鑑定士の登録

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出典:平成28年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。