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平成28年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問21

マンション建替え等円滑化法C 標準

マンションの建替え等の円滑化に関する法律に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組み合わせはどれか。

イ マンション敷地売却事業の手続は、マンション敷地売却決議の後、耐震診断が行われたマンションの管理者等は、除却の必要がある旨の認定の申請を、また買受人は、買受計画の認定の申請をすることとされている。

ロ マンション敷地売却決議における売却合意者は、3人以上が設立発起人となって、定款及び事業計画を定め、都道府県知事等の認可を受けてマンション敷地売却組合を設立することができる。

ハ マンション敷地売却組合の審査委員は、土地及び建物の権利関係又は評価について特別の知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができる者のうちから総会で選任する。

ニ 要除却認定マンションに係る敷地利用権が数人で有する所有権又は借地権であるときは、区分所有者集会において、区分所有者及び議決権の各5分の4以上の多数で、マンション敷地売却決議をすることができる。

ホ 分配金取得計画の決定については、総組合員の半数以上の出席により総会の議事を開き、出席者の議決権の過半数で決する。また、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(1) イとニ
(2) イとホ
(3) ロとハ
(4) ロとニ
(5) ハとホ

正解と解説を見る

正解:(5)

解説

【正解 (5)】正しいのはハ・ホです。 ハ ○:審査委員は、土地及び建物の権利関係又は評価について特別の知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができる者のうちから総会で選任します。分配金取得計画等の重要な判断に同意を与える立場だからです。 ホ ○:総会の議事は、総組合員の半数以上の出席により開き、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによります。 イ ×:手続の順序が逆です。まず耐震診断を経て、マンションの管理者等が「除却の必要がある旨の認定(要除却認定)」の申請を行い、買受人が買受計画の認定を受けたうえで、マンション敷地売却決議を行います。決議が先ではありません。 ロ ×:マンション敷地売却組合の設立は、売却合意者のうち「5人以上」が発起人となって定款及び資金計画を定め、都道府県知事等の認可を受けて行います。3人以上ではありません。マンション建替組合の設立が5人以上であるのと同じです。 ニ ×:マンション敷地売却決議は、区分所有者、議決権及び「敷地利用権の持分の価格」の各5分の4以上の多数で行います。敷地を売却する決議であるため、敷地利用権の持分の価格が要件に加わる点が要点です。

この問題の正解・解説は出題当時(平成28年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

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この問題に出てくる用語

敷地利用権所有権

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出典:平成28年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。