行政法規区分所有法
専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利。
Q1. 区分所有建物及びその敷地とは、建物の区分所有等に関する法律に規定する専有部分のみをいい、共用部分の共有持分及び敷地利用権は含まれない。
× 誤り
専有部分のみとする点が誤りです。区分所有建物及びその敷地とは、専有部分並びに当該専有部分に係る共用部分の共有持分及び敷地利用権をいいます。根拠は総論第2章第2節Ⅱです。
Q2. 建物及びその敷地を売却する旨の建物敷地売却決議は、区分所有者、議決権及び敷地利用権の持分の価格の各4分の3以上の多数で行うことができる。
× 誤り
誤りです。建物敷地売却決議は、区分所有者、議決権及び敷地利用権の持分の価格の各5分の4以上の多数によります(区分所有法第64条の6第1項)。令和7年改正により、この決議の根拠は円滑化法から区分所有法へ移されました。建替え決議と同じ5分の4という数字がポイントです。
鑑トレの一問一答(全2,076問)から、この用語を含む問題です。
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