鑑トレ

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民法

賃貸借

当事者の一方が物の使用収益を相手方にさせ、相手方が賃料を支払う契約。

出典:民法601条

条文(民法第601条・賃貸借)

賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うこと及び引渡しを受けた物を契約が終了したときに返還することを約することによって、その効力を生ずる。

出典:e-Gov法令検索(現行法)。試験の出題当時と条文が異なる場合があります。

一問一答で確かめる

Q1. 賃貸借の存続期間は20年を超えることができない。

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× 誤り

誤りです。改正民法により上限は50年です(民法604条1項)。

Q2. 賃貸借の存続期間は、50年を超えることができない。

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○ 正しい

正しい記述です(民法604条1項)。改正民法で20年から50年に伸長されました。

鑑トレの一問一答(全2,076問)から、この用語を含む問題です。

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