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平成28年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問4

地価公示法B 重要

地価公示法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(1) 地価公示法は、都市及びその周辺の地域等において、標準地を選定し、その正常な価格を公示することにより、一般の土地の取引価格に対して指標を与え、もって適正な土地利用の確保を図ることを目的としている。
(2) 「正常な価格」とは、土地について、自由な取引が行なわれるとした場合におけるその取引において通常成立すると認められる価格をいい、当該土地に建物その他の定着物がある場合には、定着物が存在するものとして、正常な価格を判定する。
(3) 不動産鑑定士が標準地の鑑定評価を行う場合は、近傍類地の取引価格から算定される推定の価格、近傍類地の地代等から算定される推定の価格及び同等の効用を有する土地の造成に要する推定の費用の額を勘案しなければならない。
(4) 土地鑑定委員会は、標準地の正常な価格を判定したときは、標準地の価格の総額のほか、標準地の地積及び形状や利用の現況についても官報で公示しなければならない。
(5) 土地鑑定委員会の命を受けた者若しくは委任を受けた者は、標準地の鑑定評価又は標準地の選定を行うために他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う必要があるときは、当該土地の占有者の承諾を得た場合に限り、当該土地に立ち入ることができる。

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正解:(3)

解説

【正解 (3)】正しいのは(3)です。 (3) ○:法第4条。不動産鑑定士が標準地の鑑定評価を行うに当たっては、①近傍類地の取引価格から算定される推定の価格、②近傍類地の地代等から算定される推定の価格、③同等の効用を有する土地の造成に要する推定の費用の額を勘案しなければなりません。比較方式・収益方式・原価方式に対応する3つを必ず勘案する点が要点です。 (1) ×:地価公示法の目的は、標準地の正常な価格を公示することにより、一般の土地の取引価格に対して指標を与え、及び公共の利益となる事業の用に供する土地に対する適正な補償金の額の算定等に資し、もって「適正な地価の形成に寄与すること」です(第1条)。「適正な土地利用の確保を図ること」ではありません。 (2) ×:正常な価格は、当該土地に建物その他の定着物がある場合又は使用収益を制限する権利が存する場合には、これらが「存しないものとして」通常成立すると認められる価格をいいます(第2条第2項)。更地としての価格を判定します。 (4) ×:法第6条の公示事項は、標準地の所在、単位面積当たりの価格及び価格判定の基準日、地積及び形状、標準地及びその周辺の土地の利用の現況等です。「価格の総額」は公示事項ではありません。 (5) ×:標準地の鑑定評価等のために他人の占有する土地に立ち入る場合、あらかじめ占有者に通知することは必要ですが、占有者の承諾を得た場合に限られるわけではありません(宅地又は垣、柵等で囲まれた土地に立ち入る場合には、立入りの際に占有者に告げる必要があります)。

この問題の正解・解説は出題当時(平成28年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:2-1 地価公示の仕組み ── 標準地・公示価格(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

土地鑑定委員会標準地

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出典:平成28年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。