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平成28年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問5

国土利用計画法B 重要

国土利用計画法に関する次のイからホまでの記述のうち、誤っているものの組み合わせはどれか。

イ 国土利用計画法第23 条の規定による事後届出があった土地売買等の契約の対価の額が、土地に関する権利の相当な価額に照らし、著しく適正を欠くときは、都道府県知事は、当該契約を無効とすることができる。

ロ 監視区域に所在する15,000 平方メートルの土地について土地売買等の契約を締結しようとする場合、当事者は、一定の場合を除き、土地の利用目的等を、市町村の長を経由して、あらかじめ都道府県知事に届け出なければならない。

ハ 注視区域に所在する15,000 平方メートルの土地について土地売買等の契約を締結した場合、当事者は、一定の場合を除き、その契約を締結した日から起算して2週間以内に、土地の利用目的等を、市町村の長を経由して、都道府県知事に届け出なければならない。

ニ 規制区域に所在する土地について土地売買等の契約締結の許可申請があった場合、都道府県知事は、予定対価の額が、国土利用計画法及び同法施行令で定めるところにより算定した額に照らし、適正を欠くときは、許可してはならない。

ホ 地方公共団体は、遊休土地を買い取る場合、当該土地の相当な価額を基準とし、当該土地の取得の対価の額及び当該土地の管理に要した費用の額を勘案して算定した価格をもってその価格としなければならない。

(1) イとロ
(2) イとハ
(3) ハとニ
(4) ハとホ
(5) ニとホ

正解と解説を見る

正解:(2)

解説

【正解 (2)】誤っているのはイ・ハです。 イ ×:事後届出制において、対価の額は届出事項ではありますが審査の対象ではなく、都道府県知事が審査するのは土地の利用目的です。対価が適正を欠くことを理由に契約を無効とすることはできません(勧告・公表の制度があるにとどまります)。契約の効力に影響しない点が事後届出制の特徴です。 ハ ×:注視区域内における土地売買等の契約は「事前届出」です。契約を締結しようとする場合に、あらかじめ届け出なければなりません。「契約を締結した日から2週間以内」という事後届出の手続とは異なります。 ロ ○:監視区域内における一定面積以上の土地売買等の契約についても事前届出が必要です。監視区域は都道府県の規則で面積要件を引き下げることができます。 ニ ○:規制区域内の土地売買等の契約は許可制であり、予定対価の額が法及び政令で定めるところにより算定した額に照らし適正を欠くときは、許可してはなりません。規制区域では価格そのものが審査対象になります。 ホ ○:地方公共団体が遊休土地を買い取る場合の価格は、当該土地の相当な価額を基準とし、取得の対価の額及び管理に要した費用の額を勘案して算定します。 規制区域=許可制(価格も審査)、注視区域・監視区域=事前届出、その他=事後届出(利用目的のみ審査)、という区分を押さえてください。

この問題の正解・解説は出題当時(平成28年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

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この問題に出てくる用語

注視区域・監視区域規制区域

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出典:平成28年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。