鑑トレ

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行政法規地価公示法

標準地

地価公示において、自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において選定される土地。

一問一答で確かめる

Q1. 土地鑑定委員会が公示する事項には、標準地の単位面積当たりの価格や地積・形状のほか、標準地の所有者の氏名及び住所も含まれる。

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× 誤り

誤りです。標準地の所有者の氏名や住所は公示事項に含まれません。公示されるのは標準地の所在、単位面積当たりの価格と基準日、地積・形状、利用の現況等であり、所有者に関する情報は対象外です(地価公示法第6条)。

Q2. 標準地は、公示区域内の土地の状況を最もよく把握している都道府県知事が、関係市町村長の意見を聴いた上で選定するものとされている。

答えと解説を見る

× 誤り

誤りです。標準地を選定するのは土地鑑定委員会であり、都道府県知事ではありません。地価公示の手続は一貫して土地鑑定委員会が主体となる点を押さえましょう(地価公示法第3条)。

鑑トレの一問一答(全2,076問)から、この用語を含む問題です。

この用語が出た過去問

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