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平成28年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問7

都市計画法A 最重要

都市計画法に関する次のイからニまでの記述のうち、正しいものの組み合わせはどれか。

イ 地区計画については、当該区域の整備、開発及び保全に関する方針とともに、主として街区内の居住者等の利用に供される道路、公園その他の政令で定める施設及び建築物等の整備並びに土地の利用に関する計画を定めなければならない。

ロ 市街化調整区域における地区計画は、市街化区域における市街化の状況等を勘案して、地区計画の区域の周辺における市街化を促進することがない等当該都市計画区域における計画的な市街化を図る上で支障がないように定めなければならない。

ハ 地区計画の区域内のうち地区整備計画が定められている区域内において、都市計画事業の施行として建築物の建築等を行おうとする場合は、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省令で定める事項を市町村長に届け出なければならない。

ニ 市街化調整区域内において定められる地区整備計画については、地区施設の配置及び規模、建築物の建ぺい率の最高限度並びに壁面の位置の制限を定めることができる。

(1) イとロ
(2) イとハ
(3) ロとハ
(4) ロとニ
(5) ハとニ

正解と解説を見る

正解:(4)

解説

【正解 (4)】正しいのはロ・ニです。 ロ ○:市街化調整区域における地区計画は、市街化区域における市街化の状況等を勘案して、区域の周辺における市街化を促進することがない等、計画的な市街化を図る上で支障がないように定めなければなりません(法第13条第1項第14号)。市街化を抑制すべき区域である以上、地区計画が市街化の抜け穴にならないようにする趣旨です。 ニ ○:市街化調整区域内で定められる地区整備計画では、地区施設の配置及び規模、建築物の建蔽率の最高限度、壁面の位置の制限等を定めることができます。なお市街化調整区域では容積率・建蔽率の「最低限度」や建築物の高さの「最低限度」など、高度利用を促す事項は定められません。 イ ×:地区計画については、種類・名称・位置・区域を都市計画に定めるものとされ、区域の面積、方針及び地区整備計画は「定めるよう努める」又は「定めるものとする」という位置づけです。方針と地区整備計画の双方を常に「定めなければならない」わけではなく、地区整備計画を定めない地区計画もあり得ます。 ハ ×:地区整備計画が定められている区域内での建築等は市町村長への届出が必要ですが、都市計画事業の施行として行う行為は届出を要しません(法第58条の2第1項ただし書)。都市計画事業自体が都市計画に基づくものだからです。

この問題の正解・解説は出題当時(平成28年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:6-2 地区計画等(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

都市計画区域

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出典:平成28年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。