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平成28年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問8

都市計画法A 最重要

都市計画法に関する次のイからニまでの記述のうち、正しいものの組み合わせはどれか。

イ 都道府県又は市町村は、都市計画を決定しようとするときは、あらかじめ、その旨を公告し、当該都市計画の案を、当該都市計画を決定しようとする理由を記載した書面を添えて、当該公告の日から2週間公衆の縦覧に供しなければならない。

ロ 都道府県は、関係市町村の意見を聴き、かつ、関係市町村の都市計画審議会(関係市町村に市町村都市計画審議会が置かれていないときは、都道府県都市計画審議会)の議を経て、都市計画を決定するものとする。

ハ 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針については、当該都市計画区域内の土地所有者等であってもその決定又は変更の提案はできない。

ニ 市町村は、都市計画区域又は準都市計画区域について都市計画を決定しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事と協議し、同意を得なければならない。

(1) イとハ
(2) イとニ
(3) ロとハ
(4) ロとニ
(5) ハとニ

正解と解説を見る

正解:(1)

解説

【正解 (1)】正しいのはイ・ハです。 イ ○:法第17条第1項。都道府県又は市町村は、都市計画を決定しようとするときは、あらかじめその旨を公告し、都市計画の案を、理由を記載した書面を添えて、公告の日から2週間公衆の縦覧に供しなければなりません。 ハ ○:都市計画の決定等の提案(法第21条の2)の対象からは、都市計画区域の整備、開発及び保全の方針が除かれています。区域全体の基本方針は個別の土地所有者等の提案になじまないためです。 ロ ×:法第18条第1項により、都道府県は関係市町村の意見を聴き、かつ「都道府県都市計画審議会」の議を経て都市計画を決定します。関係市町村の都市計画審議会ではありません。 ニ ×:法第19条第3項により、市町村が都市計画を決定しようとするときは、あらかじめ都道府県知事に「協議」しなければならず、同意を得なければならないのは「町村」の場合に限られます。市は協議のみで足ります。市と町村で扱いが異なる点が要点です。

この問題の正解・解説は出題当時(平成28年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:5-1 都市計画法の全体像と都市計画区域(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

準都市計画区域

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出典:平成28年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。