行政法規都市計画法5条
一体の都市として総合的に整備・開発・保全する必要がある区域。
都道府県は、市又は人口、就業者数その他の事項が政令で定める要件に該当する町村の中心の市街地を含み、かつ、自然的及び社会的条件並びに人口、土地利用、交通量その他国土交通省令で定める事項に関する現況及び推移を勘案して、一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域を都市計画区域として指定するものとする。この場合において、必要があるときは、当該市町村の区域外にわたり、都市計画区域を指定することができる。 2 都道府県は、前項の規定によるもののほか、首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)による都市開発区域、近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号)による都市開発区域、中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二号)によ…
出典:e-Gov法令検索(現行法)。試験の出題当時と条文が異なる場合があります。
Q1. 地価公示の対象となる公示区域には、都市計画区域のほか、国土利用計画法の規定により指定された規制区域も含まれるものとされている。
× 誤り
誤りです。公示区域は、都市計画区域その他の土地取引が相当程度見込まれるものとして政令で定める区域ですが、国土利用計画法の規制区域は除かれています。規制区域では許可制がとられるため、地価公示の対象外とされています(地価公示法第2条)。
Q2. いわゆる道路斜線制限は、用途地域の指定のない区域内の建築物を含め、都市計画区域及び準都市計画区域内の全ての建築物に適用される。
○ 正しい
そのとおりです。道路斜線制限は全ての用途地域及び用途地域の指定のない区域で適用されます(建築基準法第56条第1項第1号)。北側斜線・隣地斜線が地域により適用の有無が分かれるのと対照的です。
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