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平成29年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問15

景観法C 標準

景観法に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

イ 景観計画区域内において、建築物の建築等の行為をしようとする者は、あらかじめ、当該行為に関する計画が、景観計画に定められた当該行為についての制限に適合するものであることについて、申請書を提出して景観行政団体の長の認定を受けなければならない。

ロ 何人も、原則として、景観行政団体の長の許可を受けなければ、景観重要建造物の外観を変更することとなる修繕をしてはならない。

ハ 市町村は、景観計画区域内に限り、都市計画に、景観地区を定めることができる。

ニ 景観地区に関する都市計画が定められた際現に存する建築物については、都市計画に定められた建築物の形態意匠の制限に適合しない場合においては、当該制限が適用されないが、当該都市計画が定められた後に当該建築物の外観を変更することとなる修繕の工事に着手した場合には、当該工事に係る部分は、建築物の形態意匠の制限に適合するものでなければならない。

ホ 景観協定区域内の土地所有者等(当該景観協定の効力が及ばない者を除く。)は、景観行政団体の長の認可を受けた景観協定を廃止しようとする場合においては、その全員の合意をもってその旨を定め、景観行政団体の長の認可を受けなければならない。

(1) イとロ
(2) イとハ
(3) ロとニ
(4) ハとホ
(5) ニとホ

正解と解説を見る

正解:(3)

解説

【正解 (3)】正しいのはロ・ニです。 ロ ○:法第22条第1項。何人も、景観行政団体の長の許可を受けなければ、景観重要建造物の増築・改築・移転・除却、外観を変更することとなる修繕・模様替、色彩の変更をしてはなりません。景観重要建造物は個別に指定されるため「許可」制です。 ニ ○:法第69条第2項・第3項第3号。景観地区の都市計画決定時に現に存する建築物には形態意匠の制限は適用されません(既存不適格)が、その後に外観を変更することとなる修繕等の工事に着手した場合には、当該工事に係る部分は制限に適合させなければなりません。 イ ×:法第16条第1項により、景観計画区域内の建築等は「届出」です。認定を受ける制度ではありません。届出内容が制限に適合しないときは勧告(同条第3項)や変更命令で対応します。景観地区内の建築物の形態意匠については市町村長の「認定」(法第63条)が必要で、この両者を混同させる出題です。 ハ ×:法第61条第1項により、景観地区は「都市計画区域又は準都市計画区域内」の土地の区域について定めることができます。景観計画区域内に限られません。 ホ ×:法第88条第1項により、景観協定の廃止は「その過半数の合意」をもって定め、景観行政団体の長の認可を受けます。全員の合意は不要です。協定の締結・変更が全員合意を要するのと対比して覚えてください。

この問題の正解・解説は出題当時(平成29年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:20-3 景観法・都市緑地法・生産緑地法・屋外広告物法(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

準都市計画区域景観計画区域

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出典:平成29年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。