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平成29年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問14

都市再開発法B 重要

都市再開発法に関する次のイからニまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

イ 第一種市街地再開発事業の施行区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、5人以上共同して、市町村長の認可を受けて市街地再開発組合を設立することができる。

ロ 個別利用区の面積は、個別利用区内の宅地への権利変換の申出が見込まれる者に対して権利変換手続により所有権又は借地権が与えられることが見込まれる宅地の地積の合計を考慮して相当と認められる規模としなければならない。

ハ 建築物の容積率の最低限度及び建築物の建築面積の最低限度が定められた特定用途誘導地区の区域内の宅地について所有権を有する者は、当該権利の目的である宅地について、第一種市街地再開発事業を施行することができる。

ニ 施行者は、施設建築物の建築工事が完了した時は、速やかに、その旨を公告しなければならないが、個別利用区内の宅地の整備及びこれに関連する公共施設の整備に係る工事が完了したときには、その旨を、公告する必要はない。

(1) イとロ
(2) イとハ
(3) イとニ
(4) ロとハ
(5) ハとニ

正解と解説を見る

正解:(4)

解説

【正解 (4)】正しいのはロ・ハです。 ロ ○:法第7条の11第4項。個別利用区の面積は、個別利用区内の宅地への権利変換の申出(法第70条の2第1項)が見込まれる者に権利変換手続により所有権又は借地権が与えられることが見込まれる宅地の地積の合計を考慮して、相当と認められる規模としなければなりません。 ハ ○:法第2条の2第1項第3号。建築物の容積率の最低限度及び建築面積の最低限度が定められた特定用途誘導地区の区域内の宅地について所有権を有する者は、第一種市街地再開発事業を施行できます(個人施行)。高度利用地区や都市再生特別地区と並ぶ施行区域です。 イ ×:法第11条第1項により、組合の設立認可を行うのは「都道府県知事」です。市町村長ではありません。5人以上共同して定款及び事業計画を定める点は正しい記述です。 ニ ×:法第100条第1項により、個別利用区内の宅地の整備及びこれに関連する公共施設の整備に係る工事が完了したときも、速やかにその旨を公告し、権利を取得した者に通知しなければなりません。施設建築物の建築工事の完了公告(同条第2項)と並ぶ規定です。 【補足】個別利用区は平成28年の法改正で創設された比較的新しい制度で、再開発ビルに入らず従前地に近い場所で戸建て等を再建したい権利者のために設けられた区域です。

この問題の正解・解説は出題当時(平成29年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:11-1 市街地再開発事業とは ── 権利変換の考え方(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

市街地再開発事業権利変換開発法所有権

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出典:平成29年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。