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平成29年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問16

建築基準法A 最重要

建築基準法に関する次のイからホまでの記述のうち、誤っているものの組合せはどれか。

イ 建築物の敷地には、雨水及び汚水を排出し、又は処理するための適当な下水管、下水溝又はためますその他これらに類する施設をしなければならない。

ロ 都市計画区域若しくは準都市計画区域又は準景観地区等の区域外においては、市町村は、土地の状況により必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、条例で、区域を限り、建築基準法第20条の規定による構造耐力に関する制限を緩和することができる。

ハ 特定行政庁が防火地域及び準防火地域以外の市街地について指定する区域内にある木造建築物は、その外壁の全部の構造を、準防火性能に関して政令に定める技術的基準に適合する土塗壁その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。

ニ 延べ面積が1,000平方メートルを超える建築物は、原則として、防火上有効な構造の防火壁によって有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ1,000平方メートル以内としなければならない。

ホ 寄宿舎の寝室には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、その寝室の床面積に対して、7分の1以上としなければならない。

(1) イとロ
(2) ロとハ
(3) ロとニ
(4) ハとニ
(5) ニとホ

正解と解説を見る

正解:(2)

解説

【正解 (2)】誤っているのはロ・ハです。 ロ ×:法第41条により、市町村が条例で適用除外・緩和できるのは第19条、第21条、第28条、第29条及び第36条の規定であり、第20条(構造耐力)は含まれません。構造耐力は建築物の安全性の根幹であるため、区域の事情による緩和になじまないという趣旨です。区域が都市計画区域・準都市計画区域等の区域外である点は正しい記述です。 ハ ×:法第23条により対象となるのは「その外壁で延焼のおそれのある部分の構造」です。外壁の全部ではありません。また対象は木造建築物等に限られます。 イ ○:法第19条第3項。建築物の敷地には雨水・汚水を排出又は処理するための適当な下水管、下水溝、ためます等の施設を設けなければなりません。 ニ ○:法第26条。延べ面積1,000㎡超の建築物は防火壁で区画し、各区画の床面積を1,000㎡以内とします(耐火建築物・準耐火建築物等は除外)。 ホ ○:法第28条第1項及び施行令第19条第3項。寄宿舎の寝室の採光に有効な部分の面積は、床面積の7分の1以上とされています。

この問題の正解・解説は出題当時(平成29年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:9-3 防火地域・準防火地域(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

準都市計画区域特定行政庁

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出典:平成29年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。