平成29年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問17
建築基準法A 最重要
建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
(1) 特定行政庁は、建築基準法の規定に違反した建築物については、当該建築物の建築主等に対して、直ちに当該建築物の使用禁止、使用制限その他違反を是正するために必要な措置をとることを命じなければならない。
(2) 建築主事による確認の取消しの訴えは、当該確認についての審査請求に対する建築審査会の裁決を経た後でなければ、提起することができない。
(3) 防火地域内における階数が2で延べ面積が150平方メートルの住宅は、耐火建築物としなければならない。
(4) 準防火地域内にある建築物で、外壁が準耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。
(5) 準防火地域内にある看板で、建築物の屋上に設けるものは、その主要な部分を準不燃材料で造り、又はおおわなければならない。
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正解:(3)
解説
【正解 (3)】正しいのは(3)です。
(3) ○:法第61条(当時)により、防火地域内では階数が3以上又は延べ面積が100㎡を超える建築物は耐火建築物としなければなりません。階数2でも延べ面積150㎡は100㎡を超えるため耐火建築物が必要です。
(1) ×:法第9条第1項は、特定行政庁が是正措置を「命ずることができる」と定めるものであり、義務ではありません。また命令に先立ち意見書提出の機会付与等の手続が必要で(同条第2項以下)、「直ちに」でもありません。
(2) ×:審査請求前置を定めていた法第96条は削除されており、確認の取消しの訴えは審査請求の裁決を経なくても提起できます。
(4) ×:法第65条(当時)により、外壁を隣地境界線に接して設けることができるのは、外壁が「耐火構造」の建築物です。準耐火構造では足りません。
(5) ×:法第66条(当時)は「防火地域内」にある看板等で建築物の屋上に設けるもの又は高さ3mを超えるものについて、主要な部分を「不燃材料」で造り、又はおおうことを求めています。準防火地域ではなく、準不燃材料でもありません。
【法改正の注意】本問は平成28年9月1日時点で施行されている法令による出題です。防火地域・準防火地域の規制は平成30年改正(令和元年6月施行)で性能規定化され、旧第61条は「延焼防止建築物等」を含む規定に改められ、旧第63条〜第66条は現行の第62条〜第66条へと内容・条番号が整理されました。現行条文で確認する際は条番号のずれに注意してください。
この問題の正解・解説は出題当時(平成29年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。
📖 関連するテキスト:9-3 防火地域・準防火地域(鑑トレの会員ページ)